TEL. 027-289-4035
〒371-0833 群馬県前橋市光が丘町8−4
※生計維持とは
生計を同じくし同居又は別居していても、仕送りなど経済的援助をうけている、健康保険の扶養親族である等で、前年の収入が850万円未満又は所得が655万5000円未満であることをいいます。
(1)国民年金の被保険者が死亡したとき
(2)国民年金の被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、
かつ、60歳以上65歳未満である者が死亡したとき
(3)老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき
(1)(2)の場合には、次の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの国民年金加入期間において、年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が3分の2以上あること
又は
死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと
遺族基礎年金の基本額は、老齢基礎年金の満額相当額です。
(1)基本額 780,100円(平成31年度)
(2)子の加算 1人目・2人目 224,500円/1人(平成31年度)
3人目以降 74,800円/1人(平成31年度)
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者又は被保険者であった者が死亡したときに、その遺族に支給される年金給付です。
遺族には、受給順位があり、最先順位の遺族のみが受給権者となります。
順位 | 遺族 | |
---|---|---|
第1順位 | 配偶者と子 | 夫・父母・祖父母は55歳以上であること(支給は60歳から) 子・孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は20歳未満の障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子であって、現に婚姻していないもの 妻は年齢要件なし(内縁でもよい) |
第2順位 | 父母 | |
第3順位 | 孫 | |
第4順位 | 祖父母 |
※「18歳の年度末までの子」のいない30歳未満の妻に支給される遺族厚生年金は5年間の有期年金です。
(1)厚生年金の被保険者が死亡したとき
(2)厚生年金の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
(3)障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
(4)老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき
(5)老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき
(1)(2)の場合には、次の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの国民年金加入期間において、年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が3分の2以上あること
又は
死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと
遺族厚生年金は、原則として報酬比例の年金額の4分の3相当額です。
中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算額 585,100円(平成31年度)
中高齢寡婦加算の要件 | ||
夫の要件 | 在職中に死亡 | |
退職後に初診日から5年以内に死亡 | ||
障害厚生年金1級又は2級の状態にある夫が死亡 | ||
厚生年金の被保険者期間が20年以上の夫が死亡 | ||
妻の要件 | 夫死亡の当時40歳以上65歳未満であること | 原 則 |
子が18歳の年度末に達し、遺族基礎年金が失権した時に40歳以上であること | 子のある妻 |
※子が18歳(障害のある子は20歳)の年度末になるまでは、遺族基礎年金が支給され
るので、その間は妻が40歳以上でも中高齢寡婦加算の支給は停止されます。
※中高齢寡婦加算は妻が65歳になるまでの有期年金です。
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者であった夫の保険料納付実績に基づいて、妻に支給される年金です。寡婦年金は、国民年金第1号被保険者の保険料掛捨てを防止するとの趣旨があるため、遺族基礎年金や遺族厚生年金などと併給されることはありません。
夫の要件 | 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者含)としての保険料納付済期間と保険料免除期間の合算期間が25年以上あること |
国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間又は「学生納付特例及び若年者納付猶予による期間以外」の保険料免除期間を有すること | |
障害基礎年金の受給権者であったことがないこと | |
老齢基礎年金の支給を受けていないこと | |
妻の要件 | 夫によって生計を維持していたこと |
夫との婚姻関係(事実婚含)が10年以上継続していたこと | |
65歳未満であること | |
繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていないこと |
※上記要件を満たした妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
※死亡一時金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
寡婦年金の年金額は、死亡した夫の
「第1号被保険者期間に基づく老齢基礎年金の額」4分の3相当額です。
死亡一時年金は、第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月(3年)以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく死亡したときに遺族に支給される一時金です。但し遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
納付済期間 | 死亡一時金の額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
※付加保険料の納付済期間が3年以上あるときは、8,500円加算されます。
※寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
年金給付の受給権者が死亡した場合において、まだ受け取っていない年金や、死亡した日より後に振込みされた年金のうち、死亡した月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
老齢年金は、老後の生活保障を目的とし、遺族年金は、遺族の将来の生活の安定を図ることを目的とした年金です。
年金の受給権が発生しても、請求しなければもらえなかったり、請求手続きの遅れや、手続き漏れにより、受給権が消滅してしまい、本来もらえたはずの年金がもらえないといった事態にならないためにも、年金・保険制度の専門家である社会保険労務士の手続代行サービスをご活用ください。
業 務 | 報 酬 額 | ||
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遺族年金 請求 |
通 常 | 32,400円 | |
内縁・事実婚等 困難事例 |
着手金 | 21,600円 | |
報酬金 | @年金の3か月分相当額 A初回入金額の15% B10万円 @ABのうち最も高い金額 +消費税 |
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老齢年金 請求 |
通 常 | 32,400円 | |
経過措置該当者 | 10,800円 | ||
年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が平成29年8月に施行されることから、現在、無年金である高齢者の方に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、経過措置として、施行日以降、保険料納付済期間等に応じた年金給付が開始されます。 | |||
寡婦年金請求 | 21,600円 | ||
未支給年金請求 | 10,800円 | ||
死亡一時金請求 | 5,400円 |
※着手金は結果にかかわらずお返しすることができませんので、予めご了承ください。
※実費負担について
住民票、戸籍謄本等を代理取得する際の実費は別途必要となります。
※特別の手続きを要する場合は、別途費用がかかる場合があります。
(例:遠隔地出張時の旅費・宿泊費等)