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TEL. 027-289-4035

〒371-0833 群馬県前橋市光が丘町8−4

障害年金Disability pension

障害基礎年金

障害基礎年金は、障害によって日常生活が著しく制限を受けるような場合に、その者の生活保障を行うことを目的として支給される年金給付です。
公的年金制度による障害給付は、老齢給付と同じように2階建ての体系となっていて、国民年金からは定額障害基礎年金が支給されます(1階部分)。

障害厚生年金

被用者年金制度(厚生年金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済)からは、報酬に比例した年金給付が障害基礎年金に上乗せされて支給されます(2階部分)。障害厚生年金は、業務上業務外に関係なく、一定の要件を満たして障害の状態に該当した場合に、原則として、国民年金の障害基礎年金の2階部分として支給されます。したがって、支給要件などは、障害基礎年金とほぼ同じです。
ただし、相違点もあります。厚生年金では、障害等級が3級まで存在し(国民年金では2級まで)、3級以上の障害の状態にあれば障害厚生年金が支給されます。さらに、3級にも該当しない場合でも、一定の障害の状態にあれば、一時金として障害手当金が支給されます。

障害年金請求の流れ

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障害年金受給要件(原則的な障害年金)

@初診日の確定
A保険料納付要件
B障害認定日に障害の状態にあること

 
 


 
 

@初診日とは障害の原因となった傷病で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。初診日に加入していた年金制度でどの障害年金かが決まったり、保険料納付要件充足の判断を行うため、初診日の確定は、とても重要です。

A初診日が確定したら、保険料納付要件を確認します。
《保険料納付要件》
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金加入期間において、年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が3分の2以上あること
又は
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと

B障害認定日(原則:初診日から1年6か月後)に一定の障害(障害認定基準により厚生年金1〜3級・国民年金1〜2級)の状態にあることが要求されます。

事後重症による障害年金

障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態になかったとしても、その後障害の程度が重くなり、65歳に達する日の前日までの間に、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、65歳に達する日の前日までに障害年金の支給を請求することができます。ただし、初診日要件と保険料納付要件を満たしている必要があります。
 

基準障害による障害年金

障害等級に該当しない程度の障害の状態にある者が、別の傷病(基準傷病)にかかり、従前とは別の障害(基準障害)が発生した場合に、その傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に複数の障害を併合して初めて障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、その併合した障害の程度による障害年金を請求できます。ただし、基準傷病について初診日要件と保険料納付要件を満たしている必要があります。

20歳前の傷病による障害年金

初診日において20歳未満であった者が、20歳に達した日(障害認定日が20歳に達した日後であるときは、その障害認定日)において、障害等級(1級または2級)に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害年金を請求できます。(当然支給型
初診日において20歳未満
であった者(その日において被保険者でなかった者に限る)が、20歳に達した日(障害認定日が20歳に達した日後であるときは、その障害認定日)後65歳に達する日の前日までの間に、その傷病により障害等級(1級または2級)に該当する程度の障害の状態になったときは、65歳に達する日の前日までに障害年金を請求できます。(事後重症型

 

障害年金裁定請求に必要な書類


必ず必要な書類
 年金請求書 住所地の市区町村役場に備付 
年金手帳 提出できないときは、その理由書が必要です
戸籍謄本 受給権発生日以降で提出日から
6ヶ月以内に交付されたもの
(事後重症による請求の場合は、請求日以前
1ヶ月以内に交付されたもの)
医師の診断書
(所定様式)
障害認定日より3カ月以内の現症のもの。
障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3ヵ月以内の現症のもの)も併せて必要となります。
呼吸器疾患の診断書にはレントゲンフィルム必要
循環器疾患の診断書には心電図のコピー必要
受診状況等
証明書 
初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため 
病歴・就業状況
等申立書
障害状態を確認するための補足資料 
受取先金融機関
の通帳等
(本人名義) 
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等
印 鑑 認印可 
18歳到達年度末までの子
(20歳未満で障害の状態にある子を含む)がいる人
 
住民票  世帯全員記載のもの(住民票コードの記載・個人番号不記載)
子の収入が確認
できる書類
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証等
子の診断書 1級または2級の障害の状態にある20歳未満
の子がいる場合 
 障害の原因が第三者行為の場合に必要な書類
 第三者行為事故
状況届
所定の様式あり 
 交通事故証明又は事故が確認できる書類 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど
 確認書 所定の様式あり 
 扶養していたことがわかる書類 源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど (被害者に被扶養者がいる場合)
 損害賠償金の
算定書
 すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの
 その他 状況によって必要な書類
 請求者本人の
所得証明書
20歳前障害の場合に本人の収入を確認するため 
 年金加入期間
確認通知書
共済組合に加入されていた期間がある方 
 年金証書 他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む) 
身体障害者手帳
・療育手帳 
障害状態を確認するための補足資料 
 合算対象期間が
確認できる書類
国民年金に任意加入しなかった期間のある人 

※上記以外にも、請求の内容によっては提出を求められる書類があります。


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社会保険労務士による請求手続代行

障害年金の請求は、専門的な知識を必要とする難解なものです。
年金の受給権が発生しても、請求しなければもらえなかったり、請求手続きの遅れや、手続き漏れにより、受給権が消滅してしまい、本来もらえたはずの年金がもらえないといった事態にならないためにも、年金・保険制度の専門家である社会保険労務士の手続代行サービスをご活用ください。

 
 
障害年金裁定請求代行報酬額表
 《消費税別》
 業  務  報 酬 額
障害年金裁定請求  着手金 30,000円
報酬金 @年金の1.5か月分相当額
A初回入金額の8%
B7万円
@ABのうち最も高い金額
 +消費税
 
 審査請求・再審査請求   着手金  50,000円
 報酬金 @年金の3月分相当額
A初回入金額の15%
いずれか高い金額+消費税
 
 額改定請求   着手金 20,000円 
 報酬金 @年金の1月分相当額
A5万円
いずれか高い金額+消費税
 
 更新手続   着手金  10,000円
 報酬金 @年金の1月分相当額
A5万円
いずれか高い金額+消費税
 支給停止事由消滅届   着手金  10,000円
 報酬金 @年金の1月分相当額
A5万円
いずれか高い金額+消費税
 

※着手金について
 当事務所では、最新の関連実務書の購入等により、常に最新の知識と情報を取得し研究することが、多くの依頼者に
 障害年金の年金手帳を取得していただく最善の方法だと考えています。そうした理由から委任契約と同時に着手金
 をいただく報酬体系を採用しています。着手金は、このように事務処理を進めていく上での経費として、また依頼
 者全員の共通の利益に供するものとしての性格を持つものですので、結果にかかわらずお返しすることができませ
 んので、予めご了承ください。
※実費負担について
 診断書や受診状況等証明書など、病院作成書類の費用並びに住民票、戸籍謄本等を代理取得する際の実費は
 別途必要となります。
※特別の手続きを要する場合は、別途費用がかかる場合があります。(例:遠隔地出張時の旅費・宿泊費等) 


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