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群馬県前橋市 松浦合同司法書士事務所 「高齢社会の総合相談・支援」ワンストップサービス 

電話でのお問い合わせは027-289-4035

〒371-0833 前橋市光が丘町8番地4

こどものための情報リンク集real estate


    専門知識の総合力で,ロングライフをトータルサポート 松浦合同司法書士事務所

    いじめや体罰、虐待など、自分でどうしたらいいかわからなかったり、
    お父さん、お母さん、先生にも相談できないようなことがあったら
    ひとりで悩まないで、相談して下さい。秘密は厳守されます。

こどもの人権リンク            26年7月7日現在の情報です

法務省 kids room
【こどもの人権110番(電話相談)】


   
「いじめ」「体罰」「不登校」「親による虐待」といった子どもをめぐる人権問題において、
   子どもの発する信号をいち早くキャッチし、その解決に導くための相談を受け付けている
   専用相談電話です。

     受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分まで
     電話番号 0120-007-110(全国共通無料)

        ◆ 大人も利用可能
        ◆ 電話はもよりの法務局・地方法務局につながり、法務局職員または
          人権擁護委員に相談することができます。
  

 
 【こどものじんけん SOS e-メール】

   法務省 人権擁護機関では、
  インターネットでの人権相談を受け付けてもらえます。


       「相談フォーム」に、名前・住所・年令・相談の内容を記入して 送信すると、
        もよりの法務局から、後日、メール、電話、面談により回答がもらえます。 

 
 【こどもの人権 SOSミニレター】

   法務省 人権擁護機関では、例年10~11月にかけて、全国の小学校・中学校の児童・生徒に
 「子どもの人権SOSミニレター(便箋兼封筒)」を配布。


   先生や保護者に相談できない子どもの悩み事を的確に把握し、学校及び関係機関と連携を
  図りながら、子どもをめぐる様々な人権問題の解決に当たってくれます。


  ミニレターに相談したいことを書いて、ポストに投函。

          もよりの法務局に届き、法務局職員や人権擁護委員から、
         希望する連絡方法(手紙・電話)で返事がもらえます。

 
  
【前橋市子ども電話相談窓口】
   
【前橋市】【前橋市教育委員会】【前橋市人権擁護委員会】

                ひとりで悩まないで  

      友達のこと、学校のこと、家庭のこと、ひとりで悩まないで、まず電話してみよう。 
      プラザ相談室 電話番号 027-230-9090
 
  【群馬県総合教育センターいじめ電話相談】一人で悩まないで話を聞かせて!!
     【群馬県総合教育センター・いじめ・生徒指導相談室】

                群馬県 いじめ電話相談  

      受付時間  月曜日~金曜日   午前9時~午後7時まで
            第2・第4土曜日  午前9時~午後3時まで
                      (祝日・年末年始は除く)

      電話番号     0120-889756(はやくなごむ)
      携帯電話からは  0270-20-1515
      *上記時間外は、こどもホットライン24(中央児童相談所)に転送されます。
 
  
 【群馬県警察本部 少年育成センター】
 
    少年に関するあらゆる相談に、
  「電話」「面接」どちらでも少年相談専門員が対応します

   

    相談内容  非行問題・交友関係・暴走族関係
          いじめ・不登校・家庭内暴力・家出・薬物乱用・犯罪被害・その他

    相談者   少年自身・保護者・教師・その他どなたでもご利用できます。
  
    
    受付時間   月曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日除く)
    電話番号   027-221-1616

    場  所   前橋市西片貝町3-341
           群馬県警察本部少年育成センター  PDFはこちらです


           

児童憲章【昭和26年5月5日宣言】

 われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

 児童は、人として尊ばれる。

 児童は、社会の一員として重んぜられる。

 児童は、よい環境の中で育てられる。

 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保証される。

 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。

 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。

 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。

 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。

 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整つた教育の施設を用意される。

 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。

 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。

 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。

10 すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。

11 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。

12 すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。

   

 高齢社会の総合相談・支援Aging in place