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成年後見サポート権利や財産を守るために


成年後見とは


「成年後見」とは、認知症や知的・精神的な障害があるなどの理由で、判断能力が不十分なご本人(成人)を法律的に支援する制度です。

 松浦司法書士事務所では、
 ・認知症のご本人・ご家族からの成年後見制度に関するご相談
 ・家庭裁判所に提出する成年後見等申立書の作成支援
 ・当事務所司法書士への成年後見人の就任のご依頼をお受けしています

成年後見制度


「成年後見制度」には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。

                          任意後見制度については、こちらをご覧下さい。


■法定後見制度とは

法定後見制度は、認知症や知的・精神的な障害などで、判断能力が不十分となってしまったご本人(成人)のために、ご親族等の申立てにより、家庭裁判所が成年後見人等を選任し、ご本人を支援する制度です。
認知症の親・障害を持つお子様の将来のためなどに利用されています。


■成年後見人は「財産管理」「身上監護」2つの執務でご本人を支援します。
・ご本人の不動産や預貯金などの財産の管理
・遺産分割協議などの法律行為
・介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結ぶ 
などご本人の事情に応じた執務を行います。

成年後見人は、日頃から本人と定期的に面談し、本人を支援する周りの人達(ご親族・専門職他)とチームをつくり、ご本人が、自分らしく、安心して生活できる場を確保し、常に、ご本人の「意思決定」を最大限支援していくことが大切です。

        


■法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、
判断能力の程度など、本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
 
家庭裁判所によって選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)は、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を、後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。


■成年(法定)後見等の申立て

<申立てに必要となる書類>

 ①申立書・申立事情説明書
 ②年間収支予定表・・住居費・税金・保険料などの領収書を添付
 ③財産目録・・預金通帳写し・不動産登記事項証明書などを添付
 ④後見人等候補者事情説明書
 ⑤親族関係図
 ⑥親族の同意書
 ⑦診断書
 ⑧戸籍・住民票・登記事項証明書など 

<成年後見等開始申立てにかかる費用>
<申立手数料>
 ・代理権又は同意権の付与   各800円(印紙)
 ・送達等費用   4480円(切手)
 ・登記費用    2600円(印紙)
 ・鑑定費用    5万円程度(必要な場合)
 *前橋家庭裁判所の場合(裁判所により異なります)
<実費> 
 ・戸籍・住民票・登記事項証明書など


成年後見サポート


松浦合同司法書士事務所では、
・成年後見制度についてのご相談   
ご予約はこちらからどうぞ
・成年後見等申立書の作成
・当事務所所属司法書士への成年後見人等就任のご依頼をお受けしています



■成年後見等申立書の作成をご依頼いただく場合
 
 <手続報酬> (当事務所基準報酬)

 成年後見・保佐・補助申立書の作成  88,000円(消費税込)~

 *裁判所費用・登記費用・鑑定費用・戸籍代は別途かかります。
 *補助申立書作成では、事前にご本人様と面談させていただきますので、
  別途費用が加算されます。(お問い合わせ下さい)



■当事務所所属司法書士への成年後見人等就任のご依頼をいただく場合


  ご家族様・ご本人様に面談させていただき、対応可能な場合には、
  成年後見人等申立ての際の候補者として、記載させていただきます。

  後見人等に就任させていただいた場合の報酬は、
  ご本人様の収支・後見事務の内容により、家庭裁判所が定めることになります。



群馬県前橋市光が丘町8番地4  松浦合同司法書士事務所


お問い合わせ電話番号   027-289-4035