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心を込めてサポート致します 027-289-4035

相続手続き【まとめて】サポートsupport


煩雑な相続手続きを、まとめてサポート致します



 ・遺産分割協議書の作り方がわからない 
 ・遺言書があるけど、どうしたらよいかわからない
 ・遺言執行者の任務の仕方がわからない 
 ・戸籍などの書類の取り方がわからない
 ・多忙で手続をする時間が取れない   
 ・書類の書き方が難しい場合 など



司法書士が相続手続きの窓口(遺産整理業務受任者)となり、相続に関する事務をまとめて遂行させていただきます。

 ・相続の個別のお手続きをご希望の方 
 ・不動産の相続登記をご検討されている場合は、こちらをご覧下さい



相続手続きまとめてサポート【委任いただける事務の内容】


松浦司法書士事務所 所属司法書士が、事前に、相続人様から、遺言の有無、相続人様の状況、相続財産の概略などをお伺いし、相続(遺産整理)手続きについての基本的方針を確認、必要な手続きのご案内をさせていただきます。  


■委任いただける事務の内容は下記の通りです。

① 官公署に対する諸手続き(行政書士様へのご依頼)
② 社会保険・年金に関する諸届け・還付金の受領等(社会保険労務士への依頼)
③ 金融機関・証券会社等に対する照会・残高証明書の受領・払戻しなど
④ 保険金の請求・受領
 *払戻し・受領した金銭は、予め開設した「遺産整理業務受任者の管理預金口座」にて
  遺産分割時まで、適切に、一括管理させていただきます。
⑤ 遺産分割協議書の作成
⑥ 不動産の名義変更登記並びに会社・法人登記申請手続き
⑦ 自動車等の名義変更など諸手続き(行政書士様への依頼)
⑧ 遺産分割のための不動産・動産などの処分
⑨ 残債務の支払い・分割協議に従った財産の分配
⑩ 税務申告手続き(税理士様への依頼)
  など、相続財産の承継のために必要となる一切の事務となります。

*上記の一部のみのご依頼もお引受けしております。



相続手続きまとめてサポート【お手続きの流れ】


1.遺産整理業務委任契約の締結

■(前橋市)松浦司法書士事務所 所属司法書士と相続人様全員との間で、遺産整理業務についての委任契約を締結させていただきます。

 *司法書士と相続人様全員との間で委任契約を締結することができ、
  遺産整理業務を遂行する上で相続人様全員のご協力が得られることを前提とします。
 *司法書士が、相続人間の遺産分割内容の調整・折衝を行うことはできません。
 *相続に関して紛争が存在する場合や、紛争が生じる蓋然性が極めて高い場合には、
  お引き受けできないことがございます。

■ご契約いただいた方の中から相続人代表をお選びいただきます。
  司法書士がお手続きを遂行させていただくにあたり、原則として、相続人様代表に
  確認をとりながら、手続きを進めさせていただきます。

■着手金を申し受けます。  


2.相続人の確定

■司法書士が、公正証書遺言の有無を調査いたします。

■戸籍等を収集
  司法書士が被相続人様及び相続人様全員の戸籍・除籍謄本類など戸籍関係を調査し、
  被相続人様のすべての相続人様を特定し、住所を確認いたします。

■相続関係説明図を作成いたします。


3.遺産の調査と評価

■遺産目録の作成
  司法書士が、相続人様他ご関係者様からご提示いただいた資料を手掛かりに、
  被相続人名義の財産や債務について 明細を調査のうえ、遺産目録を作成します。
  不動産権利証、預貯金の通帳・証書、有価証券の現物、その他遺産分割の手続き
  のために必要となる書類などをお預かりいたします。

■相続税申告義務を確認します。
 *具体的な財産は税理士にて評価されます。税理士のご紹介・連携可能です。


4.遺産分割協議書の作成

 遺言書がない場合は、遺産目録や遺産の評価資料を判断材料として相続人様全員で
 遺産分割協議を行っていただき、その結果を遺産分割協議書として作成致します。


5.相続財産の名義変更等の手続代行・遺産の分配

■司法書士が、遺言書や遺産分割協議書に基づき、財産の名義変更等を行います。
 不動産、預貯金、株式などの財産について、名義書換や解約、売却などを行い、
 遺産の分配を行います。


6.相続税の申告と納税

 相続税の申告義務がある場合、申告・納付手続きが必要となります。
 *ご希望により、税理士のご紹介を介して相続税の申告・納付手続きをサポートします。


7.遺産整理業務の完了

■業務完了後速やかに、司法書士から手続き完了のご報告をさせていただきます。
 遺産整理業務の 報酬や実費などのご請求・ご精算をさせていただきます。



相続手続きまとめてサポート【費用・報酬】


(前橋市)松浦司法書士事務所 所属司法書士と相続人様全員との間で締結する「相続財産承継業務契約書」の規定に定められた額を、着手金・報酬金として申し受けます。

■遺産整理業務着手金   一律 55,000円(消費税込)
※これから事務処理を進めていく上での手数料としての性格を持つものですので、
 結果にかかわらずお返しできません。

■遺産整理業務報酬金 <相続税評価額による遺産整理対象財産額>
     (千円未満切捨て)      報酬額
  500万円以下           25万円
 500万円超—5,000万円以下  1.2%+19万円(消費税別)
 5,000万円超     お見積り致します。 お問い合わせください


※遺産整理業務の最低報酬額は27万5000円(税込)とさせていただきます。


※相続人複数の場合の報酬金のご請求は、原則として、具体的相続分に応じて按分してのご請求となります。

※報酬算定の基礎となる遺産整理対象財産額とは、相続財産評価額(消極財産控除前)の総額のことで、課税価格の特例等により減額される前の評価額になります。

※全業務終了前に「相続承継業務財産契約書」の規定により契約終了となった場合、手続きの進捗状況に応じた報酬を申し受けます。

※ 以下の諸費用は、別途のご負担となります。
 ・不動産の所有権移転(相続・遺贈)登記手続報酬・登録免許税等実費
 ・会社の役員変更登記手続報酬・登録免許税等実費
 ・戸籍謄本、固定資産税評価証明書等取得代行報酬・取寄せ費用等実費
 ・裁判所提出書類の書類作成報酬・印紙代・予納郵券等実費
 ・預貯金等残高証明書等発行手数料
 ・鑑定評価手数料・不動産売却手数料
 ・準確定申告、相続税申告等にかかる税理士報酬・実費等

※ 遺産整理に際し、特別の手続きを要する場合は、規定の手数料以外に別途費用がかかる場合があります。 (例:相続人が遠方にいる場合の旅費・宿泊費・日当等)




群馬県前橋市光が丘町8番地4  松浦合同司法書士事務所


お問い合わせ電話番号   027-289-4035