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労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
労働者派遣事業を行おうとする場合、厚生労働大臣に対して許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません。
また、許可には有効期間があり、この有効期間を超えて引き続き労働者派遣事業を行いたい場合は、許可の有効期間の更新を受けなければなりません。
ところで、平成27年9月29日以前は、労働者派遣事業は、特定労働者派遣事業(常時雇用される労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業・届出制)と、一般労働者派遣事業(特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業(いわゆる登録型派遣など)・許可制)の2種類でしたが、平成27年9月30日以降は、両事業を廃止してすべて許可制の労働者派遣事業1種類となりました。
(特定労働者派遣事業についての経過措置も平成30年9月29日に終了しました。)
・事業主が欠格事由に該当しないこと。
・当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供
することを目的として行われるものでないこと。
・申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正
に行うに足りる能力を有するものであること。
・個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守る
ために必要な措置が講じられていること。
・財産的基礎、組織的基礎、事業所と適正な事業運営の
要件等を満たすこと。
労働者派遣事業許可申請書3通(正本1通、写し2通)
労働者派遣事業計画書3通(正本1通、写し2通)※
キャリア形成支援制度に関する計画書3通(正本1通、写し2通)
雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書3通(正本1通、写し2通)
次表に掲げる添付書類2通
法人の場合 | 個人の場合 |
---|---|
定款又は寄附行為 | 住民票(本籍記載のあるもの)の写し 及び履歴書 |
法人の登記事項証明書 | 貸借対照表及び損益計算書(所得税青色申告 決算書(一般用)の写し)(青色申告の場合) |
役員の住民票(本籍記載のあるもの)の 写し及び履歴書 |
不動産の登記事項証明書及び固定資産税評 価額証明書(白色申告又は青色申告で簡易 な記載事項の損益計算書作成の場合) |
最近の事業年度における貸借対照表、損 益計算書及び株主資本等変動計算書 |
預金残高証明書(納税期末日のもの) |
最近の事業年度における法人税の納税申 告書の写し(税務署の受付印のあるもの 申告書の別表1及び4は必ず必要) |
最近の納税期における所得税の確定申告書 の写し(税務署の受付印のあるもの) |
法人税の納税証明書(国税通則法施行規則 別紙第8号様式(その2)による最近の事 業年度における所得金額に関するもの) |
所得税の納税証明書(国税通則法施行規則別 紙第8号様式(その2)による最近の納税 期における所得金額に関するもの) |
銀行借入金残高証明書(負債) | |
法人・個人共通 | |
事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借契約書の写し)※ | |
派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 ※ | |
派遣元責任者講習受講証明書の写し ※ | |
個人情報適正管理規程 ※ | |
就業規則又は労働契約の以下の該当箇所(写し) ※ ・教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とする取扱いを規定した部分 ・無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類 ・有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、 労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを証する書類 ・労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項について規定した部分 ・無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働雇用契約期間内に労働者派遣契約が終了した者に ついて、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準 法第26条に基づく手当を支払うことを規定した部分 |
|
派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、 マニュアル等又はその概要の該当箇所の写し ※ |
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参考資料 | |
自己チェックシート ※ 企業パンフレット等事業内容が確認できるもの(設立直後等で未作成の場合を除く) 就業規則(所轄労働基準監督署の受理印があるページの写し)※ |
※印の書類は事業所ごとに提出しなければなりません。
都道府県労働局に提出し、労働局内審査を経て、厚生労働省での許可審査と労働政策審議会の諮問、厚生労働大臣への答申と進みます。
許可申請は、事業開始予定時期のおおむね3~4か月前までに行う必要があります。
また申請に先立ち、派遣元責任者が派遣元責任者講習を受講しておく必要があります。
業 務 | 個別契約 (通常) |
顧問契約先 優待料金 |
---|---|---|
派遣事業許可申請※1 | 200,000円 | 130,000円 |
派遣事業許可更新※2 | 150,000円 | 70,000円 |
事業許可+会社設立登記※1,※3 | 260,000円 | 180,000円 |
事業許可+目的変更登記※1,※4 | 220,000円 | 150,000円 |
労働者派遣事業報告書作成 | 60,000円 | - |
労働者派遣事業収支報告書作成 | 20,000円 | - |
関係派遣先派遣割合報告書作成 | 20,000円 | - |
海外派遣届出書作成 | 40,000円 | - |
変更の届出 ※5 | 40,000円 | - |
事業所の新設(追加) | 100,000円 | 50,000円 |
※1 許可手数料[12万円+5.5万円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数-1)]と登録免許税[許可1件
当たり9万円]を別途申し受けます。
※2 更新手数料 5.5万円×事業所数分 別途申し受けます。
※3 登録免許税(株式会社15万円~・合同会社6万円~)、定款認証料(株式会社のみ約5万円)別途申し受けます。
※4 登録免許税3万円別途申し受けます。
※5 法人の名称及び住所変更による許可証書換・役員就任を伴う代表者変更・役員交代・役員住所変更・事業所の
名称及び住所変更による許可証書換申請・特定製造業務への派遣開始及び製造業務専門責任者変更・派遣元責
任者変更・派遣元責任者の住所変更・事業所廃止・許可証の再交付申請
※ 有料職業紹介事業許可とセットの場合、複数事業所の場合は別途お見積もりとなります。
職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受けて、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。
手数料又は報酬を受けて行う有料職業紹介は、厚生労働大臣の許可が必要です。
・事業主等が欠格事由に該当しないこと。
・申請者が当該事業を健全に遂行するに足りる能力を有するものであること。
・個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な 措置が講じられていること。
・財産的基礎、組織的基礎、事業所と適正な事業運営の要件等を満たすこと。
有料職業紹介事業許可申請書3通(正本1通、写し2通)
有料職業紹介事業計画書3通(正本1通、写し2通)※
届出制手数料届出書3通(正本1通、写し2通)
次表に掲げる添付書類2通(正本1通、写し1通)
法人の場合 | 個人の場合 |
---|---|
定款又は寄附行為 | 最近の事業年度における所得税の納税 申告書の写し (申告書第一表税務署の受付印のあるもの) |
法人の登記事項証明書 | 所有している資金の額を証明する 預貯金の残高証明書 (貸借対照表から計算される事業資金が 納税証明書及び納税申告書により証明 される場合は、残高証明書等は不要) |
最近の事業年度における 株主資本等変動計算書 |
預貯金の残高証明書等所有している資産 の額を証明する書類 (貸借対照表から計算される基準資産が 納税証明書及び納税申告書により証明 される場合は、残高証明書等は不要) |
最近の事業年度における法人税の納税申 告書の写し(税務署の受付印のあるもの 申告書の別表1及び4は必ず必要) |
|
法人税の納税証明書(国税通則法施行規則 別紙第8号様式(その2)による最近の事 業年度における所得金額に関するもの) |
|
法人・個人共通 | |
事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借契約書の写し)※ | |
代表者、役員、職業紹介責任者の住民票の写し及び履歴書 ※ | |
最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書 | |
最近の事業年度における法人税又は 所得税の納税証明書((その2)による所得金額に関するもの) |
|
個人情報適正管理規程 ※ | |
業務の運営に関する規程 ※ | |
事業所のレイアウト図 ※ | |
手数料表(届出制手数料の届出をする場合)※ | |
職業紹介責任者講習会の受講証明書 ※ | |
相手先国に関する書類(国外にわたる職業紹介を行う場合) | |
取次機関に関する書類 (国外にわたる職業紹介を行う場合であって、取次機関を利用するときに限る。) |
※印の書類は事業所ごとに提出しなければなりません。
都道府県労働局に提出し、労働局内審査を経て、厚生労働省での許可審査と労働政策審議会の諮問、厚生労働大臣への答申と進みます。
許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2~3か月前までに行う必要があります。
また申請に先立ち、職業紹介責任者が職業紹介責任者講習を受講しておく必要があります。
業 務 | 個別契約 (通常) |
顧問契約先 優待料金 |
---|---|---|
有料職業紹介事業許可申請 ※1 | 150,000円 | 70,000円 |
有料職業紹介事業許可更新 ※2 | 100,000円 | 60,000円 |
事業許可+会社設立登記※1,※3 | 200,000円 | 100,000円 |
事業許可+目的変更登記※1,※4 | 170,000円 | 80,000円 |
有料職業紹介事業報告書作成 | 50,000円 | 0円 |
変更の届出 ※3 | 40,000円 | 0円 |
事業所の新設(追加) | 60,000円 | 30,000円 |
※1 許可手数料[5万円+1万8000円×(有料職業紹介事業を行う事業所数-1)]と登録免許税[許可1件
当たり9万円]を別途申し受けます。
※2 更新手数料 1万8000円×事業所数分 別途申し受けます。
※3 登録免許税(株式会社15万円~・合同会社6万円~)、定款認証料(株式会社のみ約5万円)別途申し受けます。
※4 登録免許税3万円別途申し受けます。
※5 届出制手数料・取扱職種又は取扱地域・法人名称・法人所在地・事業所名称・事業所所在地・代表者・役員・
代表者等の氏名・代表者等の住所・職業紹介責任者・職業紹介責任者の氏名・職業紹介責任者の住所・兼業の
変更、許可証再交付、事業所の廃止
※ 派遣事業許可とセットの場合、複数事業所の場合は別途お見積もりとなります。
平成27年9月11日に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。
この改正労働者派遣法の施行日(平成27年9月30日)以降、これまでの特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制に一本化されました。
当事務所では、開業準備の段階から司法書士による法人設立と社会保険労務士による派遣事業許可申請業務を通してサポートするだけでなく、事業開始後も顧問契約を通して労働及び社会保険に関する法令の諸手続を適正に行うことで、コンプライアンス対策を行ってまいります。
したがって、事業主の方には、心おきなく、事業所・施設の運営や人員の確保・教育に専念していただくことができます。
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上記地域を中心にサポートしておりますが、その他地域(他県含)でも可能な限り対応致します。