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〒371-0833 群馬県前橋市光が丘町8-4
多数の労働者が就労する職場には、労働者の働き方や待遇等に関する統一的なルールが必要です。就業規則とは、労働条件や労働者が遵守すべき職務規律を定めて書面にしたものです。
常時10人以上(常時使用されるパート・アルバイト等含む)の労働者を使用する使用者は、所定の必要記載事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
労働者数が常時10人未満である場合には、就業規則の作成義務はありませんが、労使トラブルのリスクを低減するために、就業規則(に準ずる規則)を作成し、労働者に適用することができます。この規則は、届出の必要はありませんが、労働者に周知することで、通常の就業規則と同じ効力が発生します。
そもそも、就業規則の内容となるべき労働条件や職務規律などは、業種業態により異なるのが当然で、その企業の経営状態や労務管理方針によって各企業ごとに各々決められるべきものです。しかし、他の企業の就業規則をそのままコピーしたり、モデル就業規則例をそのまま使用するなど、自社の実態とはかけ離れていて、到底守れない就業規則を定めていることがあります。
労働者にとって魅力ある職場を作ることは、使用者にとっても、人材の確保及び育成という観点から極めて有利です。そのためには、労働条件や職務規律などの職場のルールを明らかにして、自社の実態に即した、名実ともに自社だけの就業規則を作成し、労使双方がその内容をよく理解していることが大切です。こうすることで労使の権利義務関係が明らかになり、互いにこのルールを守ることによって、無用なトラブルの発生を防ぐことができるようになります。
使用者には、労働者が安心して働ける明るい職場を作り、労働者が自己の能力を最大限に発揮し、心身ともに健康的に働き続けられる職場環境を整備する責務があります。このことは、事業規模や業種を問わず、すべての事業場にとって重要なことです。したがって、法律によってその作成が義務づけられていなくとも、職場秩序の確立と維持のためには、当然作成するべきものということができるでしょう。
厚生労働省が公表している「個別労働紛争解決制度施行状況」によれば、全国の労働局、労働基準監督署内等に設置されている総合労働相談コーナーに寄せられる相談件数は、7年連続で100万件を超えており、そのほとんどは労働者からの相談であることから、会社の実態に適合した就業規則を制定することで、労使トラブルのリスク低減を図ることが、今後ますます重要になってきます。
業 務 | 個別契約 (通常) |
顧問契約先 優待料金 |
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作成相談 内容チェック |
作成や改定は、自社で行い、内容 チェックや助言を当事務所が 行います。 |
作成 | 80,000円 | 50,000円 | |
改定 | 50,000円 | 30,000円 | |||
就業規則作成 | 貴社の実態に適合した就業規則 本則を作成又は改定します。 |
作成 | 200,000円 | 150,000円 | |
改定 | 150,000円 | 100,000円 | |||
パートタイマー、契約社員、 嘱託社員等の就業規則 |
作成 | 50,000円 | 35,000円 | ||
改定 | 30,000円 | 20,000円 | |||
賃金規程作成 | 規程の新規作成・見直し | 50,000円 | 30,000円 | ||
退職金規程作成 | 40,000円 | 25,000円 | |||
その他規程作成 | 30,000円 | 20,000円 | |||
セット割引 | 就業規則本則と各種規程 セット時の上限額 |
作成 | 250,000円 | 200,000円 | |
改定 | 200,000円 | 150,000円 | |||
説明会 | 従業員向け就業規則説明会 | 40,000円 | - | ||
労使協定作成 | 36協定、変形労働時間制、育児・介護休業 | 10,000円 | - |
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