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〒371-0833 群馬県前橋市光が丘町8-4
離婚時に限り、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
平成19年4月1日以降の離婚において、当事者が標準報酬改定請求すること及び請求すべき按分割合について合意し、その内容をもって次のいずれかの書類を作成し、年金分割の請求書(標準報酬改定請求書)とともに年金事務所に提出します。
合意書 | 離婚後に、年金事務所での手続に相手方の協力が確実に見込める場合 |
公証人認証付私署証書 | 離婚後に相手方の協力が得られないリスクがある場合に合意書に公証人の認証を受ける。単独で年金事務所での手続ができる。 |
公正証書 | 離婚後に相手方の協力が得られないリスクがある場合に公証人役場にて作成。単独で年金事務所での手続ができる。 |
按分割合合意のための協議がまとまらないとき、又はそもそも協議することができないために上記書類の作成ができないときは、当事者の一方の申立により、離婚調停手続(離婚前)又は年金分割審判手続(離婚後)において家庭裁判所が按分割合を定めることになります。
業 務 | 報 酬 | ||||||
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相 談 料 | 相談のみの場合1時間まで | 5,000円 | |||||
情報提供請求書 作成・提出代行 |
年金分割のための情報通知書を年金事務所に請求します。 | 20,000円 | |||||
年金分割の請求書 作成・提出代行 |
年金分割の請求書を作成し、年金事務所に提出します。 | 20,000円 | |||||
(追加オプション)配偶者代理人として年金事務所にて手続 | 15,000円 | ||||||
公証人との折衝 公証役場同行 |
離婚等給付契約公正証書(年金分割含む)の作成 | 80,000円 | |||||
年金分割のみの公正証書の作成 | 20,000円 | ||||||
(追加オプション)配偶者代理人として公証役場にて手続 | 15,000円 | ||||||
年金分割審判 申立書作成・提出代行 |
審判申立書を作成し、家庭裁判所に提出します。 | 10,000円 | |||||
財産分与による 所有権移転登記 |
不動産の名義変更・住宅ローン処理のアドバイス | 40,000円 |
目的価額 | 手数料 |
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100万円以下 | 5,000円 |
200万円以下 | 7,000円 |
500万円以下 | 11,000円 |
1000万円以下 | 17,000円 |
3000万円以下 | 23,000円 |
5000万円以下 | 29,000円 |
1億円以下 | 43,000円 |
特定被保険者(標準報酬が減額される主に元夫)が厚生年金と旧共済年金の被保険者であった期間中に被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者に該当していた主に元妻)を有していた場合にあって、被扶養配偶者が特定被保険者と離婚等したときは、被扶養配偶者が特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者(例:専業主婦)であった期間の標準報酬の改定及び決定を請求すれば、当該各月の標準報酬が当然に2分の1に分割されます。
合意分割 | 3号分割 | |
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条 件 | 平成19年4月1日以降の離婚等 | 平成20年4月1日以降の離婚等 |
対 象 | 平成19年3月31日以前の期間も含めた婚姻期間中の厚生年金被保険者期間 | 平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち被扶養配偶者の国民年金第3号被保険者期間 |
割 合 | 全体の50%が上限 | 当然に2分の1 |
合 意 | 年金分割することと按分割合について合意必要 | 不 要 |
期 限 | 離婚等をした日から2年以内 | 離婚等をした日から2年以内 |
業 務 | 報 酬 | ||||||
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年金分割の請求書 作成・提出代行 |
年金分割の請求書を作成し、年金事務所に提出します。 | 20,000円 |
〒371-0833
群馬県前橋市光が丘町
8-4
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