財産を残す方法として、「遺言」があります。
・・でも、相続人様が認知症だったら、ご本人では財産管理ができません。
遺産分割協議には、成年後見人等の選任がひつようとなります。
判断能力の衰えたご家族を守る方法として「成年後見制度」があります。
・・後見制度は、ご本人の財産を堅実に守る制度です。(柔軟な資産の運用はできません)
居住用不動産を処分するには、家庭裁判所の許可が必要です。
ご本人の今後を守る方法として
「見守り契約・任意代理・任意後見・死後の事務の委任契約」があります。
・・でも、ご本人の判断能力や時期にあわせた契約の移行が必要となり、
死後の財産の処分までは含まれません。(別途遺言が必要です)
「家族信託」は、これらの方法を補完し、
または、これらの方法と併用する手段として
幅広く活用出来る制度です。
前橋市 松浦合同司法書士事務所では、
ご本人様・ご家族様とのお話の中から、
望まれる生活スタイル・今後のライフイベントなどをお伺いさせていただき、
適切な法的サポートをご提案させていただきます。
<司法書士 松浦 恵 が担当致します>
ご要望をいただいた場合には、今後の身体・精神状況の変化にあわせ、
住環境の整備・介護・リハビリなどの身上監護を検討し、
ご本人らしく暮らし続けられるようサポートさせていただきます。
<医療・介護・リハビリの専門職様にご担当いただきます>
*個人情報保護のため、チームを構成する専門職は、ご相談内容・ご依頼者様のご意向に沿う
よう調整いたします。
*ご家族様と少人数の専門家で、ゆっくり話し合える時間を大切にさせていただきます。
*信託設計後の実行支援(信託事務処理代行者、信託監督人、各種相談)もご依頼いただけます。
ご要望をいただいた場合、ひとつのご家庭の未来を、法律・税金・年金・福祉・介護などの面から検討し、心を込めて、信託の設計をさせていただきます。
さらに、ご希望をいただいた場合には、信託の設計・実行にあたり、各種専門職と連携、支援させていただきます。
「法律手続き」と「今後の身上監護の検討」を
あわせてご相談いただけることが、この「Project」の特徴です。
* 信託は財産の一部でも可能です。
* 当事務所の信託の他、
◆群馬銀行様の遺言信託
◆生命保険信託なども含め、ご検討いただくことができます。(ご紹介可能です)
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