公正証書遺言書の作成をサポート致します
松浦司法書士事務所では、有効で確実な遺言書を残すために、公正証書遺言の作成を推奨しています。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が、遺言者本人から、遺言の趣旨内容を聞き作成する遺言です。
■公証人役場で作成しますが、遺言者の自宅や入院先で作成することもできます。
■原本は公証人役場にも保管されます。
亡くなったご家族が公正証書遺言を残しているか調べたい場合、全国の公証人役場で調べることが可能です。
■他の遺言で必要とされる「遺言が発見されたときの家庭裁判所の検認」が不要です。
■ 証人2人以上の立会が必要となります。
公正証書遺言作成サポート
(前橋市)松浦司法書士事務所では、大切な遺言書の作成を、心を込めてサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。
<公正証書遺言作成に必要な書類>
① 遺言者本人の印鑑登録証明書
② 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③ 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、
その人の住民票
④ 財産の中に不動産がある場合には、登記事項証明書
⑤ 固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税
納税通知書中の課税明細書
⑥ 証人を用意される場合には、予定者のお名前、住所、
生年月日及び職業をメモしたもの
*証人不在の場合など、ご希望があれば,当事務所司法書士2名が対応いたします。
<遺言書作成にかかる費用>
1.遺言作成支援報酬 (当事務所基準報酬)
基本報酬 55,000円~(税込)
*事案難易度により変動します。
*遺言書起案・必要書類収集
公証役場との打合せ代行・立会費用含みます。
(実費は別となります。下記2をご参照下さい)
証人報酬 11,000円/人(税込)
*ご希望があれば,当事務所司法書士2名が対応いたします。
2.実費
公正証書遺言作成にかかる費用
公証役場手数料 *財産の価格により異なります。
(例)
財産1億円 43000円(基本手数料)
妻に相続 11000円(遺言加算)
計 54000円
正本謄本交付料 2~3000円程度
群馬県前橋市光が丘町8番地4
松浦合同司法書士事務所
お問い合わせ電話番号
027-289-4035