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(前橋市)松浦司法書士事務所
 法定相続情報証明制度
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法定相続情報証明制度


平成29年5月29日から、全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしています。
この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出しなおす必要がなくなります。


相続手続きをサポート致します


松浦事務所では、司法書士・社会保険労務士として、両面からサポート致します。

詳細は松浦事務所 法定相続情報証明制度をご覧下さい。


  

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