・遺産分割協議書の作り方がわからない
・遺言書があるけど、どうしたらよいかわからない
・遺言執行者の任務の仕方がわからない
・戸籍などの書類の取り方がわからない
・多忙で手続をする時間が取れない
・書類の書き方が難しい場合 など
司法書士が、相続手続きの窓口(遺産整理業務受任者)となり、相続に関する事務をまとめて遂行させていただきます。
・相続の個別手続きご希望の方
・不動産の相続登記をご検討の方は、こちらをご覧下さい
(前橋市)松浦司法書士事務所 所属司法書士と相続人様全員との間で締結する「相続財産承継業務契約書」の規定に定められた額を、着手金・報酬金として申し受けます。
■遺産整理業務着手金
一律 55,000円(税込)
※これから事務処理を進めていく上での手数料としての性格を持つものですので、結果にかかわらずお返しできません。
■遺産整理業務報酬金
相続税評価額による遺産整理対象財産額
(千円未満切捨て)
500万円以下
報酬額 25万円(消費税別)
500万円超―5000万円以下
報酬額 1.2%+19万円(消費税別)
5000万円超
お見積り致します。お問い合わせください。
※遺産整理業務の最低報酬額は27万5000円(税込)とさせていただきます。
※相続人複数の場合の報酬金のご請求は、原則として、具体的相続分に応じて按分してのご請求となります。
※報酬算定の基礎となる遺産整理対象財産額とは、相続財産評価額(消極財産控除前)の総額のことで、課税価格の特例等により減額される前の評価額になります。
※全業務終了前に「相続承継業務財産契約書」の規定により契約終了となった場合、手続きの進捗状況に応じた報酬を申し受けます。
※以下の諸費用は、別途のご負担となります。
・不動産の所有権移転(相続・遺贈)登記手続報酬・登録免許税等実費
・会社の役員変更登記手続報酬・登録免許税等実費
・戸籍謄本、固定資産税評価証明書等取得代行報酬・取寄せ費用等実費
・裁判所提出書類の書類作成報酬・印紙代・予納郵券等実費
・預貯金等残高証明書等発行手数料
・鑑定評価手数料・不動産売却手数料
・準確定申告、相続税申告等にかかる税理士報酬・実費
※遺産整理に際し、特別の手続きを要する場合は、規定の手数料以外に別途費用がかかる場合があります。 (例:相続人が遠方にいる場合の旅費・宿泊費・日当等)
前橋市光が丘町8番地4
松浦合同司法書士事務所
お問い合わせ電話番号
027−289−4035
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