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(前橋市)松浦司法書士事務所
 相続登記
不動産登記

不動産を相続したら、まず登記


相続によって不動産を取得した場合、それが自分のものであることを他人に主張するためには、登記が必要です。

いつまでに登記しなければならないという期限や、登記しなければ罰せられるというわけではありませんが、登記をせずに長い間放置しておくと、相続権のある人が増え、遺産分割協議が難しくなったり,権利関係が複雑になります。

相続登記のお手続き


<相続登記に必要な書類>

<遺言書がある場合>

1.相続証明書

■被相続人=亡くなった方の分として

@遺言書
A死亡の記載ある除籍謄本又は戸籍謄本 (戸籍全部事項証明書) 1通
B本籍が記載された住民票除票(保管期間5年経過後は戸籍附票) 1通
C戸籍附票(住民票除票が発行されない場合 )1通


■遺言により相続分の指定を受けた相続人の方の分として
D戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は抄本(戸籍個人事項証明書) 1人1通



2.住所証明書

■不動産を相続により取得する方分として(複数の場合は全員分)

@本籍が記載された住民票 1人1通



3.固定資産税評価証明書又は評価通知書(無料) 1通


<遺言書がない場合>


1.相続証明書

■被相続人=亡くなった方の分として

@出生から死亡までの改製原戸籍謄本・除籍謄本・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 一式
 *亡くなった方の相続人を確定するために必要となります。
A本籍が記載された住民票除票(保管期間5年経過後は戸籍附票) 1通
B戸籍附票(住民票除票が発行されない場合) 1通


■相続人全員の分として
C戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は抄本(戸籍個人事項証明書) 1人1通
D印鑑証明書【取得場所 住所地の市町村役場】 1人1通



2.住所証明書

■不動産を相続により取得される方の分のみ(複数の場合は全員分)

@本籍が記載された住民票 【取得場所 住所地の市町村役場】 1人1通



3.固定資産税評価証明書又は評価通知書(無料) 1通


<その他必要となる書類>

■遺産分割協議書

*法定相続分と異なる相続をする場合、相続人全員が実印を押印する必要があります。
*認知症や知的障害等で、判断能力が十分でない方が遺産分割協議に参加する場合には成年後見制度の利用が必要となります。
*相続人が未成年者の場合,特別代理人の選任が必要となります。


■相続放棄申述受理証明書
(家庭裁判所で相続放棄手続をした相続人がいる場合)


■遺産分割調停調書・審判書
(家庭裁判所で遺産分割調停等をした場合)


■相続分のないことの証明書
(生前贈与など特別受益者がいる場合)


■登記委任状 (不動産を相続する人のみ



<相続登記費用・報酬>

不動産登記手続き報酬(当事務所基準報酬)
基本報酬 49,500円〜(税込)

*不動産個数・事案難易度により変動します。
*当事務所にて戸籍を取得させていただくことも可能です(報酬は別途加算されます)
*遺産分割協議書作成費用は、別途加算されます。  


 実費
・登録免許税 不動産の課税価格×1000分の4
・登記事項証明書 480円 × 不動産1個
・戸籍取得費用 実費(1通450〜750円)


<相続登記のお手続きの流れ>


1.必要書類の収集 
  戸籍等の書類を取得してください
     ↓
2.概算見積額のご連絡 
  固定資産税評価額をもとに概算見積をいたします
     ↓
3.署名捺印書類の作成
  戸籍等完備後作成にとりかかります。
     ↓
4.書類への署名捺印
  署名捺印をお願いします
     ↓
5.登記申請書類の作成
  登記申請書類を整えます
     ↓
6.登録免許税額のお預かり
  登録免許税相当額をお預かりします
     ↓
7.登記申請
  申請とともに登録免許税を納付します
     ↓
8.登記完了
  権利証(登記識別情報)を調製します
     ↓
9.登記識別情報(権利証)引渡し
  権利証お渡し時に残代金のお支払をお願いします


※本籍地が遠くて面倒、相続関係が複雑、高齢やご事情等により外出出来ない等の理由により必要書類の取得が困難な場合、委任いただければ当職にて取得代行も可能です(別途報酬が加算されます)
但し、印鑑証明書の代理取得は承っておりません。



前橋市光が丘町8番地4
松浦合同司法書士事務所
お問い合わせ電話番号
027−289−4035