家族を信じて未来を託す【民事信託】
松浦司法書士事務所では、高齢化社会の未来を見据え、ひとつのご家庭の「安心」と「幸せな未来」を守ることを目的とする【民事信託】に力を入れています。
*2019.9までの民事信託設計・実行支援実績は8件です
民事信託とは
■民事信託とは
@財産の所有者(委託者)が、
A信頼している家族など(受託者)に、
B自分の財産(信託財産)を移転(託)し、
C自らが定めた目的(信託目的)の範囲内で、
D管理・活用(信託行為)してもらい、
E財産を与えたい人(受益者)に給付・承継させることによって大切な家族の生活を守り続ける制度です。
*民事信託は、平成19年施行された信託法に基づいています。
*金融機関が取り扱っている「商事信託」とは異なり、財産を託す相手は「家族・親しい知人」などです。
■福祉を目的とする信託とは
○高齢なご本人様
○伴侶亡き後残される配偶者様
○親亡き後残される障がいを持つお子様など、
支援が必要とされる人の生活を、自分が亡くなった後も、予め契約で定めた期間まで、長期間守り続けることを目的として設計・実行される信託です。
■決められたパターンはありません。
ご家族構成・財産状況・今後の可能性や希望をあわせ、柔軟に設計することが可能です。
*信託は、「委託者様の自由なご意思」に基づく、信託目的を実現するための制度です。
*契約能力があれば、どなたでも利用できます。
<例えば>
父親が、息子を信じて、財産を託します。
1.父親が元気なうちは、父親のために、息子に財産を管理・活用してもらい、
↓
2.父亡き後は、残された母のために、息子に財産管理を継続してもらい、
↓
3.母が亡くなった後の財産の分割方法まで定めておくなど。
ご本人が、将来、認知症になってしまった場合に備え、予め信託契約を結んでおいたり、自分が先に亡くなってしまった場合に、残される認知症の配偶者を守るために、予め自分の財産の管理・活用方法などを定め信頼できる家族に託しておく など、長寿となった現代だからこそ、認知症への備えも大切です。
■信託の方法
「信託契約を締結する方法」「遺言で信託する方法」があります。
*当事務所では、紛失や後日の紛争を避けるため、公正証書での作成を推奨しています。
総合的なご相談を、お受けしています。
■財産を残す方法として「生前贈与」や「遺言」があります。
■判断能力が衰えてしまったご家族を守る方法として「成年後見制度」があります。
■ご本人の今後を守る方法として「見守り契約・任意代理」「任意後見」「死後の事務の委任」があります。
「信託」は、これらの方法を補完し、または、併用する手段として、幅広く活用できる制度です。
また、
■成年後見制度は「ご本人様」を「手堅く」守る制度・家族信託は「守りたい人(ご本人様・ご家族様など)」を未来まで「柔軟に」守る制度です。
松浦司法書士事務所に、ご高齢や障がいをお持ちのご家族様についてご相談をいただいた場合、「民事信託」ではどのようなことができるのか、他の手続きと比較し、ご説明させていただきます。
相談料 1時間 5,000円[税別]
*手続きをご依頼いただいた場合、相談料を手続報酬の一部に充当させていただきます。
前橋市光が丘町8番地4
松浦合同司法書士事務所
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