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(前橋市)松浦司法書士事務所
 多重債務診断
任意整理・過払金・個人再生・自己破産・消滅時効援用

多重債務を考える
~借金のない生活を取り戻すために~


下記の項目のうち、ご自身に当てはまると思うものの点数を合計してください。

多重債務診断


■借入先が3社以上ある。(+1点)

→今後も借入先が増えていく危険性があります


■借入先が5社以上ある。(+1点)

→返済のための借入が増えていませんか


■過去10年内に完済した業者がある。(+1点)

→完済=過払いです。完済から10年で返還請求権は時効消滅します。3年以上経過すると取引履歴の廃棄を主張する業者もあります


■借入総額が手取年収の半分を超えている。(+2点)

→最低でも手取年収の約4分の1は利息として消えていっていることを意味します


■毎月の返済額が手取月収の半分を超えている。(+2点)

→生活費が不足し、新たな借入れで補填していませんか


■5年後に今の借金を完済していることが想像できない。(+2点)

→債務整理は最長でも5年後には全ての借金を完済することを目指します


■長期間完済できずに取引を続けている業者がある。(+2点)

→残高がほとんどなくなるか過払い状態になっている可能性もあります。


■この1年間借入残高が減っていない。(+3点)

→借入れしないと返済が続かない自転車操業状態です


■返済ができなかったために裁判を起こされたことがある。(+3点)

→給与や預貯金等の差押の危険性が高まります


■借金の影響で家賃や税金の滞納がある。(+3点)

→生活の本拠である住居を失ったり、税金滞納による預貯金等の差押の危険性が高まります。税金は自己破産しても免責されません。


■借金のない生活を取り戻したい。(+3点)

→代償は付き物ですが法的に解決できない借金はありません


3点以上の人は、できるだけ早めに専門家へ相談することをお勧めします。


債務整理相談のご予約 


プライバシー配慮のため、完全予約制にて、ご相談をお受けしております

*ご相談は、面談にてお受けしております。(初回30分無料です)

*当事務所に来所可能の人に限ります。
(ご本人に来所いただく必要があります)

*相談日時は、原則として平日の午前9時から午後6時までとなります。夜間や平日以外をご希望の場合はその旨を申し出てください。可能な限り対応します。

*予約当日の相談には応じられない場合がありますので、相談予約は日程に余裕を持って行ってください。


*司法書士の簡裁訴訟代理権の範囲
認定司法書士の簡裁訴訟代理権の範囲は140万円までとなっております。



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