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(前橋市)松浦司法書士事務所
 債務整理Q&A
任意整理・過払金・個人再生・自己破産・消滅時効援用

多重債務を考える
~借金のない生活を取り戻すために~


多重債務・債務整理手続きを考えるにあたり、よくあるご質問をまとめました。

よくある質問


Q 司法書士って何ですか

A 司法書士は、不動産登記や商業登記、裁判所提出書類作成(自己破産・個人再生申立書・訴状・答弁書)等を行っています。
また、請求額が140万円以下の民事紛争について、あなたに代わって簡易裁判所の法廷に立って弁論したり(過払金返還請求訴訟等)、相手方と示談交渉(任意整理・過払金返還請求等)を行います。


Q 債務整理をするメリットは

A 自己破産であれば、借金を帳消しにして、一からやり直しができること。任意整理と個人再生では、手続き後の支払いに利息がなくなること。これがいちばんのメリットとなります。また、支払が滞っていて、支払の催促や取立てで困っている場合には、司法書士に債務整理を依頼し、司法書士から業者へ受任の連絡がされた後は、督促や取立ては止まります。さらに、任意整理や個人再生では、ほとんどの場合、借金総額を減額でき、月々の返済額を減らすことができます。
借金の返済や借入れを7~8年以上継続している業者に対しては、高い確率で過払金が発生しているはずです。返還請求や返還訴訟により、過払い金を取り戻し、手続費用や他の借金の返済にあてることができます。


Q 任意整理とはどのような手続ですか

A 任意整理という手続は、過去の返済を利息制限法の利率で再計算した残高を分割払いする方法です。
金利が高く、取引の期間が長いほど減額が期待できます。逆に取引期間が3年未満の場合や,銀行系カード等のもともと利率が低く設定されている場合には、減額はそれほどない場合もあります。
司法書士に依頼した場合,過去の取引記録を取寄せ,その取引を利息制限法の利率で再計算してくれます。そして減額された債務を業者と交渉して分割払いにしていきます。この分割払いには利息が一切付かなくできるので,普通に支払うよりも確実に完済は早くなります。ただ,取引期間が短かったり,利率がもともと低い場合にはあまり減額効果は期待でません。それでも1月あたりの返済額は交渉によってはかなり減らすことができます。


Q 個人再生とはどのような手続ですか

A 個人再生とは、正式には個人債務者再生手続きという裁判所の手続きです。小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続き及び住宅資金貸付債権に関する特則が設けられています。
小規模個人再生手続きは,自営業者等を対象とし,給与所得者等再生手続きは,会社員や公務員,年金生活者等の毎月一定で変動の少ない収入が見込まれる人々を対象としています。住宅資金貸付債権に関する特則は,手続き中も住宅ローンの支払いを裁判所に許可してもらうことを指し、両手続きにオプションとして利用します。この特則を利用すれば、住宅を保持したまま借金を減額することが可能となります。
 個人債務者再生手続きは、自己破産手続きと異なり、全債務が免責されるものではなく、再生債権の総額の5分の1または100万円のいずれか多い額(再生債権の総額が3000万円を超え5000万円以下の場合は、その10分の1以上の額)以上の額(最低弁済額といいます)を返済するものでなければなりません。さらに、資産性のあるもの(現金預金・自動車・生命保険解約返戻金・貴金属等の高価品etc)の価値合計額(清算価値といいます)が最低弁済額を超えている場合には、その額を返済しなくてはなりません。また、給与所得者等再生手続きでは、可処分所得(収入から扶養家族全員の最低生活費を控除して算出する額)の2年分の額が、最低弁済額及び精算価値を超えている場合にはその額を返済しなくてはなりません。
 最高の100万まで減額された場合、月々の返済額は約2万8000円(36回払)になります。この場合も返済期間中の利息は無くなるため、毎月返済した額がそのまま減っていきます。しかし、この手続きは返済を継続する手続きなので、継続した安定収入の見込みがある人しか利用できません。また、利用できるかどうかの判断については専門家に相談して決定すべきでしょう。


Q 自己破産とはどのような手続ですか

A 自己破産は,債務の支払をすることができなくなった債務者自身が破産の申立をし,裁判所が破産手続開始決定をすることにより開始される手続です。
自己破産の申立てがあると,裁判所は,まず,債務者が支払のできない状態なのかどうかを調べ,さらに,財産の状態も詳しく調べます。そのために,債務者からいろいろな資料を提出し,裁判所へ出頭して,裁判官から事情を尋ねられます。その上で,法律の定める要件に合っていれば,破産手続開始決定が下されます。
その後、借金の主な原因がギャンブルや浪費等の免責を許可できないような事情がなく、法律の定める要件に合っていれば免責許可決定を受けることができ、支払の責任が免除されます。


Q 免責不許可事由について教えてください

A 個人破産手続では、免責許可決定を得ることが最終目的です。
免責とは、破産者の経済的な更生を図るため、破産者を破産手続開始決定時において負担していた破産債権について、法的追及から解放することをいいます。免責許可をもらって初めて借金から解放されることになります。ところで、必ず、免責の許可がされるとは限りません。以下の「免責不許可事由」に該当する場合、免責が不許可となることもあります。しかし、免責不許可事由が認められるとしても、その程度が低い場合や、免責不許可事由に該当する行為を行うに至った事情に同情すべき事情があった場合で、裁判所が一切の事情を考慮して免責許可が相当であると認めるときには、免責不許可事由があっても、免責が許可されることがあります。

1 財産隠匿行為等
 債権者を害する目的で、財産を隠したり、損壊したり、処分するなど、債権者がよりどころとする破産財団の価値を不当に低下させる行為

2 債務負担・廉価処分
 破産手続きの開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、クレジットカード等で商品を買い、これを著しく不利益な条件で処分したこと(換金行為)。

3 偏頗行為
 特定の債権者に対する借金について、その債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保を供与したり、債務を消滅させる行為をいいます。

4 浪費等
 浪費やギャンブル、株取引や先物取引等の射幸行為をしたことで、著しく財産を減少させ、または過大な借金を負ってしまったこと。

5 詐 術
 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、近い将来に自己破産せざるをえない状況があるにもかかわらず、そのようなことが無いと相手を信じさせるために詐術を用いて、信用取引から財産を取得すること。

6 帳簿隠匿行為等
 業務および財産の状況に関する帳簿、書類その他の物を隠匿し、偽造し、または変造すること。

7 虚偽の債権者名簿の提出等
 故意に債権者を名簿に載せなかったり、実在しない債権者を記載する等、事実と相違する債権者名簿を提出すること。

8 説明拒否行為等
 破産手続きにおいて、裁判所が行う調査において、説明を拒んだり、虚偽の説明をすること。

9 職務妨害行為等
 不正の手段により、破産管財人等の職務を妨害すること

10 再度の免責申立て
 過去に免責許可の決定を得た人が、その確定の日から7年以内に再度免責許可の申立をすること。

11 義務違反行為
 破産法に定める破産者としての義務に違反する行為を行うこと。


Q 過払い金とはどういったものですか

A 借金の利息には利息制限法という法律があり、金額に応じて15%~20%の制限利率が定められています。しかし、消費者金融等はそれ以上の利率を定めて支払をさせてきました。利息制限法の利率以上の利息は無効であるので、毎回の返済時に支払っていた利息のうち、制限利率を超えた利息部分を元本を支払ってきたものとして再計算をすると、ある時期に元本が完済になることがあります。こうして制限利率超過利息を元本に組み入れた結果、元本がすでに完済になっているにもかかわらず、それを知らずに支払を継続したために発生している本来払わなくてもよかったお金のことを「過払い金」といいます。最初の借入れから返済と借入れを繰り返している期間が7~8年以上ある場合、かなりの確立で過払い状態になっています。


Q ブラックリストにのりますか

A よくブラックリストにのるといいますが、正確には、信用情報機関に事故情報が登録されることを言い、ブラックリストというもの自体は存在しません。事故情報とは、返済が長期間延滞していること、債務整理をしていること、自己破産したこと等の情報です。こうして信用情報機関に登録された場合、クレジットカードが作りにくくなるとか、ローンの審査が通りにくくなります。そして、この状態は5年から10年続くと言われています。
以上から任意整理・自己破産・個人再生等の債務整理をするとブラックリストにのることとなります。
しかし、多重債務のもともとの原因は借金です。債務整理の目的は、借金を整理すると同時に、借金に頼らない生活を取り戻すことにあります。そうであれば、ブラックリストにのることはそれほど問題視することでもないのです。


Q おまとめローンは楽になりますか

A おまとめローンとは、例えば、消費者金融3社から合計200万円の借金があり、毎月9万円の返済をしている場合に、別の消費者金融から200万円を借りて、それで前の3社の借金を完済し、以後は新しく借り入れをした1社に月5万円ずつ返済するようなことをいいます。月々の返済も楽になり、これなら返済していけそうです。それに債務整理をしなくても済みました。本当にそうでしょうか。消費者金融3社への200万円の返済は、利息制限法を超過する利率で取引をしてきた結果の残高です。それに今後の支払にも利息がつくため完済までかなりの支払額を要します。債務整理をして、利息制限法の制限利率で再計算すれば、完済に200万円もかからなかったはずです。過払いもあったかも知れません。残債があったとしても、その支払については無利息の分割払いになるので、完済も一層早まっていたはずです。最初の3社との取引が長ければ長いほど債務整理をしていたほうが、楽でお得だったかもしれません。


Q 保証人に迷惑をかけないようにできますか

A 保証人をつけた借金があるとき、自己破産や個人再生の手続きをとると、保証人に請求がいきます。しかし、任意整理では、整理をする借金と整理しない借金を選択することができます。そこで、保証人のついていない借金だけを債務整理して、保証人のついている借金は今までどおり返済をしていく、といった方法がとれます。こうして債務整理をした結果、支払いが円滑にできるようであればそれでよし。もし、こうして保証人のついた借金を除いて債務整理しても、支払が困難な場合には、保証人に理解協力を求めて、自己破産や個人再生の手続きを検討しなければなりません。


Q マイホームを手放したくないのですがどうすればいいですか

A 消費者金融等からの借金のほかに住宅ローンを組んでいる人が、自己破産をすると、住宅ローンの支払いも免責されますが、その代償として住宅を手放さなくてはなりません。住宅ローンだけは払うので、他の借金だけで自己破産をするといったことは認められません。しかし、個人再生手続きで住宅資金貸付債権特別条項を利用すれば、住宅ローンだけ支払を継続し、住宅ローン以外の借金だけを一部免除してもらうことができます。住宅資金貸付債権特別条項付きの個人再生手続きを利用するには一定の条件が必要ですが、これによりマイホームを残して債務整理ができることになります。任意整理の場合も、整理をする借金と整理しない借金を選択することができるので、住宅ローン以外の借金だけ債務整理をするといったことが可能です。


Q 家族に内緒で手続をしてもらえますか

A 自己破産と個人再生手続きは、裁判所に申し立てをして行う手続きで、添付書類が定められていて、その中には同居の親族に関連する書類もあります。したがって、家族に内緒で手続きを行うことは全くとはいえませんが困難です。これに対して、任意整理手続きは、裁判所を介さずに、司法書士が相手業者と直接交渉をするので、自己破産と個人再生手続きのように同居の親族に関連する書類を用意することはなく、家族に内緒で手続きを行うこと自体は難しくありません。しかし、家族に借金の存在を秘密にしていたことも、支払が困難になるほど借金が増えてしまった原因の一つなのです。まるで自分の銀行口座からお金を引出すような感覚でカードキャッシングを続けてきたことで経済的感覚は自分が思う以上に麻痺しています。借金生活にピリオドを打ち、麻痺した経済感覚を取り戻すには、家族の理解や協力が不可欠です。


Q 手続をお願いすると費用はいくらくらいかかるのですか
A 【共通】 着手金 不要

〔任意整理〕
 基本報酬金 1社30,000円[税別] 減額報酬金 なし
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 回収成功報酬金  返還金の20%[税別]
 その他実費 
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〔個人再生〕
 報 酬 金   250,000円[税別] 
 住宅ローン有+40,000円[税別]
 申立予納金等   約30,000円(裁判所へ納めます)
 積立予納金   150,000円
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〔自己破産〕
 報 酬 金   180,000円[税別] 
 不動産所有 +20,000円[税別]
 申立予納金等  13,390円


Q 費用は一括で払うのでしょうか

Q 手続費用については、分割払いの支払い方法がありますのでご利用ください。手続きの受任後から手続き中は、借金の返済はストップできますので、余裕の生まれた家計から無理のない範囲で手続費用に充ててもらうことができます。
 また、要件があえば、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助制度の代理援助や書類作成援助も利用可能です。この場合、低廉な費用で手続きが可能で、費用は法テラスが一時立替払いをしてくれ、毎月一定額を法テラスに分割払いで償還していただくことになります。


Q 取立てや督促の電話が怖いのですが

A 正式に手続きの依頼があり、委任契約を締結したら、金融業者に対して、受任の通知を送ります。業者は、司法書士から受任の通知を受け取った後は、本人に対して取立て行為や督促行為を行ってはいけないことになります。したがって、手続き受任後ならびに手続き中は、取立てや督促の電話はなくなります。


Q 相談後の流れを教えてください

A 相談により暫定的な方針を決め、委任契約と報酬契約を締結します。
その後、受任通知を金融会社に送付し(取立ての停止)、債権調査(取引履歴取寄等)を行います。
債権調査の結果を踏まえて、最終的な方針を決定します。
自己破産・個人再生の場合には、申立書の添付書類(戸籍・住民票・給与明細・預金通帳写し他)を収集していただき、裁判所への申立てを、任意整理の場合は、返済計画を策定します。
その後、自己破産の場合は審尋(裁判官との面談)を経て免責許可決定を得て終了(裁判所への出頭1~2回、所要期間約3~4ヶ月)。
個人再生の場合は、再生計画案の認可決定を得て再生手続き終了(所要期間約7~8ヶ月)、返済を開始していただきます(36~60回払)。
任意整理では、和解締結により終了(所要期間約2~3ヶ月)、和解条項に沿った返済を開始していただきます(1~60回払)。 


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