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(前橋市)松浦司法書士事務所
 自己破産・免責申立書の作成
任意整理・過払金・個人再生・自己破産・消滅時効援用

自己破産の概略


自己破産は,債務の支払をすることができなくなった債務者自身が破産の申立をし,裁判所が破産手続開始決定をすることにより開始される手続です。

自己破産の申立てがあると,裁判所は,まず,債務者が支払のできない状態なのかどうかを調べ,さらに,財産の状態も詳しく調べます。そのために,債務者からはいろいろな資料を提出し,必要があれば裁判所へ出頭して,裁判官から事情を尋ねられます。その上で,法律の定める要件に合っていれば,破産手続開始決定が下されます。

その後、借金の主な原因がギャンブルや浪費等の免責を許可できないような事情がなく、法律の定める要件に合っていれば免責許可決定を受けることができ、支払の責任が免除されます。

免責不許可事由


 1 財産隠匿行為等

債権者を害する目的で、財産を隠したり、損壊したり、処分するなど、債権者がよりどころとする破産財団の価値を不当に低下させる行為

 2 債務負担・廉価処分

破産手続きの開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、クレジットカード等で商品を買い、これを著しく不利益な条件で処分したこと(換金行為)。

 3 偏頗行為

特定の債権者に対する借金について、その債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保を供与したり、債務を消滅させる行為をいいます。

 4 浪費等
浪費やギャンブル、株取引や先物取引等の射幸行為をしたことで、著しく財産を減少させ、または過大な借金を負ってしまったこと。

 5 詐 術
破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、近い将来に自己破産せざるをえない状況があるにもかかわらず、そのようなことが無いと相手を信じさせるために詐術を用いて、信用取引から財産を取得すること。

 6 帳簿隠匿行為等
業務および財産の状況に関する帳簿、書類その他の物を隠匿し、偽造し、または変造すること。

 7 虚偽の債権者名簿の提出等
故意に債権者を名簿に載せなかったり、実在しない債権者を記載する等、事実と相違する債権者名簿を提出すること。

 8 説明拒否行為等
破産手続きにおいて、裁判所が行う調査において、説明を拒んだり、虚偽の説明をすること。

 9 職務妨害行為等
不正の手段により、破産管財人等の職務を妨害すること

 10 再度の免責申立て
過去に免責許可の決定を得た人が、その確定の日から7年以内に再度免責許可の申立をすること。

 11 義務違反行為
破産法に定める破産者としての義務に違反する行為を行うこと。

自己破産・免責申立手続き費用 


松浦合同司法書士事務所では、過去の借入れ経緯、返済状況・どのような生活をされてきたのか等をご本人と共に振り返り、手続きを進めながら今後の生活基盤を整えられるようサポートいたします。


自己破産・免責申立手続き費用
<手続き報酬>  
198,000円
【税込】
220,000円
【税込】不動産所有の場合

*着手金は不要です。    
*報酬金は月1万円から、分割払い可能です。
*印紙代(1500円)・郵券(6400円)・予納金(10290円)は別途必要となります。




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