自己破産は,債務の支払をすることができなくなった債務者自身が破産の申立をし,裁判所が破産手続開始決定をすることにより開始される手続です。
自己破産の申立てがあると,裁判所は,まず,債務者が支払のできない状態なのかどうかを調べ,さらに,財産の状態も詳しく調べます。そのために,債務者からはいろいろな資料を提出し,必要があれば裁判所へ出頭して,裁判官から事情を尋ねられます。その上で,法律の定める要件に合っていれば,破産手続開始決定が下されます。
その後、借金の主な原因がギャンブルや浪費等の免責を許可できないような事情がなく、法律の定める要件に合っていれば免責許可決定を受けることができ、支払の責任が免除されます。
松浦合同司法書士事務所では、過去の借入れ経緯、返済状況・どのような生活をされてきたのか等をご本人と共に振り返り、手続きを進めながら今後の生活基盤を整えられるようサポートいたします。
自己破産・免責申立手続き費用
<手続き報酬>
198,000円【税込】
220,000円【税込】不動産所有の場合
*着手金は不要です。
*報酬金は月1万円から、分割払い可能です。
*印紙代(1500円)・郵券(6400円)・予納金(10290円)は別途必要となります。
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