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(前橋市)松浦司法書士事務所
 個人再生申立書の作成
任意整理・過払金・個人再生・自己破産・消滅時効援用

個人再生の概略


一部返済を条件に残りの部分を免除

個人再生とは、正式には個人債務者再生手続きという裁判所の手続きです。

「小規模個人再生手続き」と「給与所得者等再生手続き」及び「住宅資金貸付債権に関する特則」が設けられています。


小規模個人再生手続きは,自営業者等を対象とし,給与所得者等再生手続きは,会社員や公務員,年金生活者等の毎月一定で変動の少ない収入が見込まれる人々を対象としています。


住宅資金貸付債権に関する特則は,手続き中も住宅ローンの支払いを裁判所に許可してもらうことを指し、両手続きにオプションとして利用します。この特則を利用すれば、住宅を保持したまま借金を減額することが可能となります。



個人債務者再生手続きは、自己破産手続きと異なり、全債務が免責されるものではありません。

■借金の総額が100万円から500万円未満の場合
 →100万円(に圧縮される)

■借金の総額が500万円から1500万円未満の場合
 →その5分の1の額(に圧縮される)

■借金の総額が1500万円から3000万円未満の場合
 →300万円(に圧縮される)

■借金の総額が3000万円から5000万円未満の場合
 →その10分の1の額(に圧縮される
を返済するものでなければなりません。
これを「最低弁済額」といいます。


さらに、資産性のあるもの(現金預金・自動車・生命保険解約返戻金・貴金属等の高価品etc)の価値合計額(「清算価値」といいます)が最低弁済額を超えている場合には、その額を返済しなくてはなりません。


また、給与所得者等再生手続きでは、可処分所得(収入から扶養家族全員の最低生活費を控除して算出する額)の2年分の額が、最低弁済額及び清算価値を超えている場合にはその額を返済しなくてはなりません。


最高の100万まで減額された場合、月々の返済額は約2万8000円(36回払)になります。この場合も返済期間中の利息は無くなるため、毎月返済した額がそのまま減っていきます。しかし、この手続きは返済を継続する手続きなので、継続した安定収入の見込みがある人しか利用できません。

個人再生の特徴


住宅ローンを払いながら負債の整理

個人再生でも自己破産同様原則として住宅ローンの支払は禁止されますが,住宅ローン特則の要件を満たしたときは,住宅ローンの支払が許可されます。その結果住宅を手放すことなく,それ以外の負債だけを整理することが可能となります。

個人再生申立手続き費用 


松浦合同司法書士事務所では、過去の借入れ経緯、返済状況・どのような生活をされてきたのか等をご本人と共に振り返り、手続きを進めながら今後の生活基盤を整えられるようサポートいたします。


<個人再生申立手続き費用>
<手続き報酬>  
275,000円
【税込】会社員等の場合
330,000円
【税込】個人事業主等の場合
 55,000円
【税込】住宅ローン特則付した場合

*着手金は不要です。
*報酬金は分割払い可能です 
 分割払い金額は、これからの返済を考慮した履行可能額とさせていただきます。
*印紙代・郵券・予納金代・再生委員報酬は別途必要となります。





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