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(前橋市)松浦司法書士事務所
 消滅時効の援用
任意整理・過払金・個人再生・自己破産・消滅時効援用

消滅時効援用通知


「消滅時効」とは、一定期間行使されなかった権利を消滅させる制度です。


*「借金の消滅時効を援用する手続き」とは、債権者(貸主)が債務者(借主)に対して、
■一定期間権利を行使せず、
■消滅時効を中断させる事由がない場合、
■債務者が消滅時効を援用することで、
時効の効果を確定させ、法的な支払い義務を消滅させることです。


消滅時効援用手続きの流れ


当事務所にて、任意整理手続きの委任をお受けした場合の手続きです。


1.受任通知を債権者に郵送


<来所時に持参いただきたいもの>
①借入関係のわかる書類(請求書・催告書・ATMでの払い込み控えなど)
②ご印鑑・・委任状に捺印をいただきます。
③ご本人確認の出来る書類(運転免許証・健康保険証など)


2.債権者から過去の全取引記録を取り寄せ

消滅時効の起算点・時効中断事由がないかどうかを把握します。

*調査の結果、時効が成立していない場合、ご依頼者の収入・家計の状況等を考慮し、自己破産・個人再生・任意整理などの債務整理手続きを一緒に考えていきます。


3.消滅時効援用(内容証明郵便にて)

消滅時効援用手続き費用 


消滅時効援用手続き
<手続き報酬>
1社 27,500円【税込】

ただし、司法書士が債権者に受任通知を送付せず、内容証明のみ作成・送付する場合
(本人名義での内容証明となります)

1社 17,500円【税込】


*内容証明郵送料実費(約1800円)は別途必要となります。

*調査の結果、時効が成立せず、他の債務整理手続きに移行した場合、消滅時効援用手続き報酬として既にお支払いいただいた費用は,新たな手続きの費用として 一部充当致します


*司法書士の簡裁訴訟代理権の範囲
認定司法書士の簡裁訴訟代理権の範囲は140万円までとなっております。



松浦司法書士事務所
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