「消滅時効」とは、一定期間行使されなかった権利を消滅させる制度です。
*「借金の消滅時効を援用する手続き」とは、債権者(貸主)が債務者(借主)に対して、
■一定期間権利を行使せず、
■消滅時効を中断させる事由がない場合、
■債務者が消滅時効を援用することで、
時効の効果を確定させ、法的な支払い義務を消滅させることです。
消滅時効援用手続き
<手続き報酬>
1社 27,500円【税込】
ただし、司法書士が債権者に受任通知を送付せず、内容証明のみ作成・送付する場合
(本人名義での内容証明となります)
1社 17,500円【税込】
*内容証明郵送料実費(約1800円)は別途必要となります。
*調査の結果、時効が成立せず、他の債務整理手続きに移行した場合、消滅時効援用手続き報酬として既にお支払いいただいた費用は,新たな手続きの費用として
一部充当致します。
*司法書士の簡裁訴訟代理権の範囲
認定司法書士の簡裁訴訟代理権の範囲は140万円までとなっております。
松浦司法書士事務所
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