本文へスキップ

心を込めてサポート致します 027-289-4035

(前橋市)松浦司法書士事務所
 相続手続きQ&A
support


相続人が外国にいる場合、どのようにしたらよいでしょう?


在留証明書、署名(サイン)証明書などを取り寄せて手続きを行います。

在留証明書


海外で生活する日本人につき、相続人としての権利が発生した場合、外国における現住所を証明する書面を添付して、相続登記申請等をする必要があります。


署名(サイン)証明書・拇印証明書


日本では、不動産登記申請等で印鑑証明書の添付が必要となります。
しかし、日本に住民登録がなければ日本の役場に印鑑登録はできません。
「署名(サイン)証明書」とは、海外在留日本人が印鑑証明書を必要とする際に、印鑑証明書の代わりに在外公館が発行するものです。
また、拇印証明書が必要となる場合は、拇印証明も併せて行います。


*「在外公館における証明」発給条件・必要書類・手数料・申請時の留意点につきましては、外務省HPにてご確認下さい。



(前橋市)松浦合同司法書士事務所では、残された想いを大切に、心を込めて、相続手続きをサポートさせていただきます。



前橋市光が丘町8番地4
松浦合同司法書士事務所
お問い合わせ電話番号
027-289-4035