相続人の中に未成年の子がいる場合、どのようにしたらよいでしょう?
未成年者について「特別代理人」を選任してもらう必要があります。
たとえば、夫が突然死亡。
残されたのは妻と未成年の子が1人。遺言書は残されていないというケースの場合
■相続人は、妻と未成年の子となります。
妻と子の間で争いがなくても、遺産分割では、潜在的には共同相続人の間で利害が対立する可能性があるため、相続人の一人が、他の相続人を代理することはできません。
民法826条には、「親権を行う父または母と、その子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない」と定められています。
妻(母親)は選任された特別代理人との間で遺産分割を行うことになります。
特別代理人選任申立手続き
<申立てに必要な書類>
1申立書
2申立添付書類
・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案など)
<利害関係人からの申立ての場合>
・利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)
*審理のため必要な場合には、追加書類が必要となる場合があります。
(前橋市)松浦合同司法書士事務所では、残された想いを大切に、心を込めて、相続手続きをサポートさせていただきます。
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