(前橋市)松浦司法書士事務所
相続開始以降必要となるお手続きsupport
相続開始以降、葬祭行事とともに様々な事務処理が発生します
期限が定められている手続きには、注意が必要です
相続開始以降、主なお手続きの流れ
1 死亡届の提出
*市町村役場に7日以内に提出
2 公共料金等振替口座の変更
*領収証等の記載の営業店へ連絡
3 社会保険・年金関係の手続
*市町村役場・年金事務所で手続き
4 死亡退職金の請求手続
5 死亡保険金の請求手続
*保険証券を用意し保険金受取人から連絡
6 遺言の有無を確認する
*公正証書遺言の有無を調査
*公正証書遺言以外の遺言がある場合
→遺言書の検認・開封・家庭裁判所へ申立
7 相続財産・債務の概要を把握する
*プラスとマイナスの財産(借金等)を調べます。
相続の対象となる遺産は、土地建物や預貯金などといったいわゆるプラスの遺産ばかりではありません。故人の借金などのマイナスの遺産もその対象となります。
8 相続人は誰かを確定する
*被相続人・相続人全員の戸籍を調査します。
*相続人を確定し,民法上の相続分を把握します。
9 適式な遺言書がある場合
→遺言に従って相続手続きを行うことができます。
10 遺言書がない場合
<下記3つの手続きから選択します>
■単純承認
財産のほか債務も含めすべてを相続したい場合
相続人全員で遺産分割協議
*相続人に未成年者がいる場合,特別代理人の選任が必要
*家庭裁判所へ申立
■限定承認
相続によって得た財産の限度で債務を弁済したい場合
相続が始まったことを知ってから3か月以内に、
相続人全員が共同で家庭裁判所へ限定承認申立
■相続放棄
相続を放棄したい場合
相続が始まったことを知ってから3か月以内に、
家庭裁判所へ相続放棄申立
11 相続人の相続分が確定した後
■金融資産の名義変更・解約
*預貯金・株式・投資信託などの名義変更・換価
■保険の名義変更・解約
■動産他各種権利の名義変更
*自動車の移転登録・ゴルフ会員権の名義変更等
■借入金債務の承継手続
*金融機関との協議後の抵当権変更登記等
■不動産の名義変更登記(相続登記)
■個人事業承継の手続
*個人事業の開廃業等の届出等
■会社役員承継の手続
*役員変更登記等
12 被相続人の準確定申告
*生前の事業所得・不動産所得等があった場合
(4か月以内)
13 相続財産の評価額の確定
*相続税評価額確定・相続税納付義務判断
*相続税の申告・納付
(10か月以内に申告・納付または延納・物納申請)
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