住宅ローンを完済しても、自動的に担保権(抵当権等)の登記がなくなるわけではありません。不動産所有者と担保権者(金融期間)と共同で、抵当権の抹消登記を申請します。
(前橋市)松浦合同司法書士事務所では、各種不動産登記手続きのご依頼を承っております。
■抵当権等抹消登記のお手続きの流れ
1.必要書類の収集
必要書類を取得してください
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2.概算見積額のご連絡
不動産個数・事案により概算見積をいたします
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3.署名捺印書類の作成
必要書類完備後作成にとりかかります
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4.書類への署名捺印
署名捺印をお願いします
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5.登記申請書類の作成
登記申請書類を整えます
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6.登録免許税額のお預かり
登録免許税相当額をお預かりします
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7.登記申請
申請とともに登録免許税を納付します
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8.登記完了
登記完了証お渡し時に残代金のお支払をお願いします
前橋市光が丘町8番地4
松浦合同司法書士事務所
お問い合わせ電話番号
027-289-4035
〒371-0833
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