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(前橋市)松浦司法書士事務所
 不動産登記<抵当権抹消登記>
不動産登記

抵当権抹消登記


住宅ローンを完済しても、自動的に担保権(抵当権等)の登記がなくなるわけではありません。不動産所有者と担保権者(金融期間)と共同で、抵当権の抹消登記を申請します。

(前橋市)松浦合同司法書士事務所では、各種不動産登記手続きのご依頼を承っております。

抵当権・根抵当権等 
担保権抹消登記のお手続き


■抵当権等抹消登記に必要な書類

1.登記原因証明情報

 抵当権解除証書,弁済証書又は放棄証書など 1通
 【担保権者(金融機関等)から交付】



2.抵当権設定時の登記済証又は登記識別情報

*登記済証の場合
抵当権設定契約書に法務局の受付年月日・受付番号・登記済のスタンプが押してあります。
 【担保権者(金融機関等)から交付】



3.委任状及び資格証明書 

①担保権者(金融機関等),担保権設定者(不動産所有者) 各1通

②担保権者が法人の場合,代表者事項証明書 1通(会社法人等番号)

*委任状を交付した代表取締役等がその地位にあることを証明するために添付。 (発効日から3か月以内のものしか使えません)
 【担保権者(金融機関等)から交付】



4.その他必要書類

①担保権者(金融機関等)である会社が合併している,会社名が変更されている場合
*別途必要な書類がありますので,ご相談下さい。

②担保権設定者(不動産の所有者)の現住所と登記簿上の住所が違っている、氏名・商号が変更になった場合など
*抹消登記に先立ち,所有者の「住所(氏名)変更の登記」が必要となります。
 【住所(氏名)変更の登記】 をご参照下さい。
 


■抵当権等抹消登記費用

不動産登記手続き報酬 (当事務所基準報酬)
<基本報酬> 11,000円~(消費税別)


<実費>
・登録免許税    1,000円 × 不動産1個
・登記事項証明書   480円 × 不動産1個
  


*上記報酬は、1筆1棟の目安です。

*登録免許税・実費は別途いただきます。

*事前にお見積もりさせていただきます。
 

抵当権抹消登記のお手続きの流れ 


■抵当権等抹消登記のお手続きの流れ

1.必要書類の収集     
  必要書類を取得してください
    ↓
2.概算見積額のご連絡   
  不動産個数・事案により概算見積をいたします
    ↓
3.署名捺印書類の作成   
  必要書類完備後作成にとりかかります
    ↓
4.書類への署名捺印    
  署名捺印をお願いします
    ↓
5.登記申請書類の作成   
  登記申請書類を整えます
    ↓
6.登録免許税額のお預かり 
  登録免許税相当額をお預かりします
    ↓
7.登記申請        
  申請とともに登録免許税を納付します
    ↓
8.登記完了        
  登記完了証お渡し時に残代金のお支払をお願いします


前橋市光が丘町8番地4
松浦合同司法書士事務所
お問い合わせ電話番号 
027-289-4035