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遺言書の作成に関するご相談support


公正証書遺言の作成をサポート致します


松浦司法書士事務所では、有効で確実な遺言書を残すために、公正証書遺言の作成を推奨しています。
「遺言による民事信託」のご相談もお受けしています。


公正証書遺言


公正証書遺言とは、公証人が、遺言者本人から、遺言の趣旨内容を聞き作成する遺言です。


■公証人役場で作成しますが、遺言者の自宅や入院先で作成することもできます。
■原本は公証人役場にも保管されます。
 亡くなったご家族が公正証書遺言を残しているか調べたい場合
 全国の公証人役場で調べることが可能です。
■他の遺言で必要とされる「遺言が発見されたときの家庭裁判所の検認」が不要です。


<注意点>
・証人2人以上の立会が必要です。
・口がきけない方や、耳の聞こえない方でも、公正証書遺言をすることができます。
 口がきけない方でも、自書できる方であれば、公証人の面前でその趣旨を自書(筆談)することにより,病気等で手が不自由で自書できない方は,通訳人の通訳を通じて申述ことにより,公証人に その意思を伝えれば,公正証書遺言ができます 



<公正証書遺言作成に必要な書類>

① 遺言者本人の印鑑登録証明書
② 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③ 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
④ 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)、
  固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
⑤ 証人を用意される場合には、予定者のお名前、住所生年月日及び職業をメモしたもの

*証人不在の場合など、ご希望があれば,当事務所司法書士2名が対応いたします。


<遺言書作成にかかる費用>(当事務所報酬基準)
 
1.遺言作成支援報酬 (当事務所基準報酬)
  ■基本報酬  55,000円~(消費税込)
  *事案難易度により変動します。
  *遺言書起案・必要書類収集・公証役場との打合せ代行・立会費用含みます。
  (実費は別となります。下記2をご参照下さい)

  ■証人報酬  11,000円/人(消費税込)
  *ご希望があれば,当事務所司法書士2名が対応いたします。

2.実費(公正証書遺言作成にかかる費用)
  ■公証役場手数料  * 財産の価格により異なります。
   (例) 財産1億円  43000円(基本手数料)
        妻に相続  11000円(遺言加算)
              計 54000円
   正本謄本交付料   2~3000円程度






公正証書遺言書作成サポート


松浦司法書士事務所では、心を込めて、大切な遺言書の作成をサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。




前橋市光が丘町8番地4  松浦合同司法書士事務所

お問い合わせ電話番号  027-289-4035