自己破産・免責申立
自己破産とは、借金を背負っている債務者自らが破産を申立てること。
複数ある借金解決方法の中の『最後の救済手段』です。
自己破産をするには、破産原因として『支払不能の状態にあること』が必要です。
自己破産手続きの流れ(同時廃止の場合)
■自己破産手続きの流れ(同時廃止の場合)
破産申立 → 破産審尋 → 破産手続開始決定
免責申立 同時廃止決定 → 免責審尋 → 免責決定
1.破産申立・・・地方裁判所に下記書類を提出します
*裁判所で審尋を受ける際の重要な資料となります。
①破産手続開始・免責許可申立書
◇氏名・生年月日・住所・連絡先を記入・押印
②陳述書 ◇本人の経歴(学歴・職歴・生活歴)・家族関係・住居の状況
◇破産に至るまでの事情
*借金を抱えるに至った事情を年代を追い詳しく書く必要があります。
◇これまでの生活状況(ギャンブル・投資・投機・遊興費等)
◇債権者との状況 を記載
③資産目録 ◇財産の内訳
◇保険の加入状況
◇過去2年間に処分した財産等を記載
④家計全体の状況・・申立前2か月分の収支を記載
⑤債権者一覧表 *親族・友人を含む全債権者を記載
*誰かの保証人となっている場合にも記載
⑥必要書類 ◇住民票
◇給与明細書・源泉徴収票等
◇預金通帳(写し)
◇生命保険証書(写し)と解約返戻金証明書
◇住居の賃貸借契約書(写し)
◇土地・建物の登記事項証明書等
2.破産審尋・・・裁判所から審尋期日を指定されます。
自己破産申立てがあると、裁判所は,債務者から提出された資料を元に債務者が支払のできない状態なのか、財産の状態等を詳しく調べます。 その後,申立人が裁判所へ出頭して、裁判官から事情を尋ねられます。
*申立書等記載事項や添付書類から破産要件に特に問題がないと認められた場合、債務者審尋が省略されることがあります。
3.破産手続開始決定・同時廃止決定
裁判所は,債務者の審尋と各債権者から回答された意見聴取書により相当であると認められた場合には,破産手続開始とあわせて同時廃止の決定がなされます。
■同時廃止とは
債務者が不動産・株式・預金など一定の財産を所有している場合,裁判所は,破産宣告と同時に 破産管財人を選任し,債務者の財産を売却し金銭に換価した上で全債権者に債権額 に応じて公平に 配当します(これを「破産手続き」という)が,債務者が不動産その他めぼしい財産を所有していない 場合,破産手続きを進めても意味がないので, 破産宣告と同時に破産管財人を選任しないで破産 手続きを終結すること。
*破産手続開始決定がなされると,免責決定がなされるまでの間、公法上・私法上の資格制限を受けることになります。
<公法上の資格制限>
一定の職業(弁護士・司法書士・生命保険募集員・損害保険代理店・警備員等)に
つけません。
<私法上の資格制限>
民法上の制限(代理人・後見人・遺言執行者等になることができません)
この制限は免責決定がなされればすべて解消されます。
4.免責審尋・・・裁判所から審尋期日を指定されます。
■免責とは
破産者の経済的な更生を図るため、破産者を、破産手続開始決定時において負担していた 破産債権について、法的追及から解放すること。免責許可が出て、初めて借金から解放されることになります。
*「免責不許可事由」に該当する場合、免責が不許可となることもあります。
①財産隠匿行為等
債権者を害する目的で、財産を隠したり、損壊したり、処分するなど、債権者がよりどころとする破産財団の価値を不当に低下させる行為
②債務負担・廉価処分
破産手続きの開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、クレジットカードで商品を買い、これを著しく不利益な条件で処分したこと(換金行為)
③偏頗行為
特定の債権者に対する借金について、その債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保を供与したり、債務を消滅させる行為をいいます。
④浪費等
浪費やギャンブル、株取引や先物取引等の射幸行為をしたことで、著しく財産を減少させ、または過大な借金を負ってしまったこと。
⑤詐術
破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、近い将来に自己破産せざるをえない状況があるにもかかわらず、そのようなことが無いと相手を信じさせるために詐術を用いて、信用取引から財産を取得すること。
⑥帳簿隠匿行為等
業務および財産の状況に関する帳簿、書類その他の物を隠匿し、偽造し、または変造すること。
⑦虚偽の債権者名簿の提出等
故意に債権者を名簿に載せなかったり、実在しない債権者を記載する等、事実と相違する債権者名簿を提出すること。
⑧説明拒否行為等
破産手続きにおいて、裁判所が行う調査において、説明を拒んだり、虚偽の説明をすること。
⑨職務妨害行為等
不正の手段により、破産管財人等の職務を妨害すること
⑩再度の免責申立て
過去に免責許可の決定を得た人が、その確定の日から7年以内に再度免責許可の申立をすること。
⑪義務違反行為
破産法に定める破産者としての義務に違反する行為を行うこと。
*免責不許可事由が認められるとしても、その程度が低い場合や、免責不許可事由に該当する行為を行うに至った事情に同情すべき事情があった場合で、裁判所が一切の事情を考慮して免責許可が相当であると認めるときには、免責不許可事由があっても、免責が許可されることがあります。
5.免責決定
借金の主な原因がギャンブルや浪費等の免責を許可できないような事情がなく、法律の定める要件に合っていれば免責許可決定を受けることができ、支払の責任が免除され,資格制限もなくなります。
■自己破産・免責申立手続き費用
松浦合同司法書士事務所では、過去の借入れ経緯、返済状況・どのような生活をされてきたのか等をご本人と共に振り返り、手続きを進めながら今後の生活基盤を整えられるようサポートいたします。
<自己破産・免責申立手続き費用>
<手続き報酬> 198,000円【税込】
220,000円【税込】不動産所有の場合
*着手金は不要です。
*報酬金は月1万円から、分割払い可能です。
*印紙代(1500円)・郵券(6400円)・予納金(10290円)は別途必要となります。
*法律扶助書類作成援助が利用できる場合
総額101,000円(印紙代・郵券込み)を、月5,000円程度で分割払い
可能です。 予納金はご本人の負担となります。
前橋市光が丘町8番地4 松浦合同司法書士事務所
お問い合わせ電話番号 027-289-4035