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多重債務を考える 任意整理・過払金・個人再生・自己破産・消滅時効援用

過払金返還請求


「過払金」とは、貸金業者からの過去の借り入れが利息制限法で定められている利率を超えていた場合、過去に払いすぎた部分の利息を、返済の都度、遡って借入残金に充当すると、借金は既に払い終え貸金業者に払いすぎている場合があります。この「過払金」を貸金業者から返してもらう手続きが「過払金返還請求」です。

*金利が高く、取引の期間が長いほど、過払い金が発生しているある可能性が高くなります。
*完済後の過払い金返還請求も可能ですが、最終弁済日から10年を経過すると過払い金返還請求権は時効になってしまうので、注意が必要です。
*過払い金返還請求は、自己破産申立・個人再生・任意整理手続きの際にも行っています。

過払金返還請求手続きの流れ


 当事務所にて、過払金返還請求手続きの委任をお受けした場合の手続きです。


1.受任通知を債権者に郵送

 <来所時に持参いただきたいもの>
  ①クレジット・ローンのカード
  ②借入関係のわかる書類(請求書・催告書・ATMでの払い込み控えなど)
  ③ご印鑑・・委任状に捺印をいただきます。
  ④ご本人確認の出来る書類(運転免許証・健康保険証など)

2.債権者から過去の全取引記録を取り寄せ
  完済分がある場合には、それを含め全ての過去の取引履歴を開示してもらいます。

3.取引履歴を利息制限法の利率で再計算

4.過払金があった場合、債権者へ返還請求・回収致します。



■過払金返還請求手続き費用


<過払金返還請求手続><成功報酬> 返還額の22%【税込】

 *債権者より返還された中から、お支払いいただきます。
 *減額報酬はありません。
 *訴訟費用・印紙・郵券代は別途いただきます。
 *法律扶助が利用できる場合もございますので,ご相談の際お申し出下さい。


*司法書士の簡裁訴訟代理権の範囲

 
認定司法書士の簡裁訴訟代理権の範囲は140万円までとなっております。
 140万円を超える場合には、弁護士をご紹介させていただきます。



前橋市光が丘町8番地4  松浦合同司法書士事務所 


お問い合わせ電話番号   027-289-4035