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多重債務を考える 任意整理・過払金・個人再生・自己破産・消滅時効援用

個人債務者再生申立


「個人債務者再生手続き」とは、平成13年民事再生法一部改正により、個人向けの再生手続きとして設けられた『借金解決方法の1つ』。
『住宅資金貸付債権に関する特則』を利用することで、住宅を失わず、住宅ローン以外の借金だけを減額することが可能となるのが大きな特徴の1つです。

個人債務者再生手続きの流れ


■個人債務者再生手続きは2種類

「給与所得者再生手続き」
  【対象】毎月一定で変動の少ない収入が見込まれる人(会社員・年金生活者等)
      借金総額が5000万円以下の人(住宅ローンは除く)

「小規模個人再生手続き」
  【対象】継続的かつ反復して収入を得る見込みがある人(自営業者等)
      借金総額が5000万円以下の人(住宅ローンは除く) 

 *毎月の収入変動により、いずれかの手続きを選択
 *会社員等、毎月の給与が安定している場合は2種類のいずれかを選択し,
  申し立てることが出来ます 


■「住宅資金貸付債権に関する特則」とは    
個人債務者再生手続きを裁判所に申立て、手続きが開始されると、原則、全ての借金返済をストップしなければいけません。 しかし、住宅ローンの返済をとめてしまうと住宅を競売されてしまうので、再生手続き中も住宅ローンを支払い続けることを裁判所に許可してもらい、支払いを継続することで住宅を維持することが出来る特則です。


■個人債務者再生手続きと自己破産手続きとの違い
 ◇自己破産手続き・・借金総額に関係なく利用可能。
 ◆個人再生手続き・・住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下の人のみ利用可能。

 ◇自己破産手続き・・税金などを除いた借金の全額が免責される。
 ◆個人再生手続き・・借金の一部の減額のみ。

*以後も返済が必要となるので,将来において継続的または反復して収入を得る見込みが ある人のみ利用可能
 ◇自己破産手続き・・支払不能の状態で申し立てる。
 ◆個人再生手続き・・支払不能に至る前の段階、支払い不能のおそれがあれば手続きをとることが出来る。


■個人債務者再生手続きを利用した場合の返済額はいくら?
  個人再生手続きを利用した場合の返済額は,いくつかの条件により異なります。

1『最低弁済額』
個人債務者再生手続きでは,最低これだけは返済しないといけない金額が定められています。
  借金総額  100万円 ~ 500万円未満の場合    100万円
        500万円 ~ 1500万円未満    その5分の1の額
        1500万円 ~ 3000万円未満         300万円
        3000万円 ~ 5000万円未満    その10分の1の額
  例えば
  ①借金400万円の人は,100万円を支払うことで残りの300万円が免除。
  ②借金4000万円の人は,400万円を支払うことで残りの3600万円が免除。

2『清算価値保証の原則』
「清算価値保証の原則」とは,破産したと仮定した場合の配当額を下回ってはいけないという原則です。

自己破産手続きでは、一定の資産価値を有するもの(現金・預金・自動車・生命保険の解約返戻金・貴金属等効果品)は、原則、これをお金に変えて債権者に配当することが要求されます。
*個人債務者再生手続きでは、この「資産価値合計額」と上記1の「最低弁済額」を比較し、多いほうの額を返済しなくてはいけません。

3『可処分所得要件』(小規模個人再生手続きでは不要です。)
給与所得者等再生手続きでは、「可処分所得要件」が加わります。

 
■「可処分所得」とは
一定の方式により計算した1年間の収入の合計額からこれに対する所得税、住民税、社会 保険料等を控除、さらに、政令で定められた申立人と被扶養者の最低限度の生活を維持する ために必要な額を控除した額。
*給与所得者等再生手続きでは,この『可処分所得の2年分の額』と『最低弁済額』『資産価値合計額』を比較し,1番多い額を返済しなくてはいけません。


■個人債務者再生申立て手続きの流れ

①申立書・必要書類を提出<申立人の住所地を管轄する地方裁判所>
  資産・負債・家計の状況・債権者一覧表等の書類を提出
  手数料・予納金を納めます。

②申立が要件を満たし,書類に不備がない場合
  裁判所より,「手続き開始決定」がなされます。

③手続きの中で債権額が確定される

④裁判所が定めた期限までに再生計画案を提出
  
再生計画案とは、
 ・今後の支払い方法を定めたもので債権者間において平等であること
 ・3か月に1回以上返済をする分割払いであること
 ・原則,再生計画認可決定確定の日から3年で返済を終えること
  などの要件をクリアする必要があります。

*再生計画案について
「小規模個人再生手続き」では, 債権者による書面決議が行われ、これに同意しない債権者が2分の1未満で、その額が2分の1以下であれば可決とみなされ、再生計画が認可されます。
「給与所得者等再生手続き」では、決議の制度がなく、裁判所が債権者の意見を聞いたうえで,認可・不認可を決定されます。

*可処分所得要件がプラスされる分、小規模個人再生のような債権者の反対により認可されないというケースはありません。

⑤再生計画認可決定  

⑥再生計画に定めた返済条件に従って返済を開始する。


<個人債務者再生手続きの具体例>
 夫と妻(専業主婦),子供2人の家族。
 夫(会社員) 月収35万円。
 5年前に購入した住宅ローンが月10万円。

 消費者金融5社から,合計500万円の借金があり,毎月15万円返済。
 月収35万円 - 住宅ローン10万円 - 借金15万円 = 生活費10万円

 子供の教育費もあり生活は毎月赤字 消費者金融に返済・借入を繰り返す。
 マイホーム以外,資産もない。
      ↓
「個人再生手続きを申立」 
      ↓
 消費者金融の借金500万円は100万円に圧縮。
 住宅ローンは今までどおり支払継続する再生計画が認可され100万円を3年間(36回の分割払い)で,月返済額は27,777円。返済期間中は利息も無くなるため,毎月返済した額がそのまま減っていき, 3年間無事に支払うことが出来れば、残りの400万円は免除されます。
      ↓
  個人再生で生活再建

借金のない生活を取り戻すために支援致します


■個人再生申立手続き費用
松浦合同司法書士事務所では、過去の借入れ経緯、返済状況・どのような生活をされてきたのか等をご本人と共に振り返り、手続きを進めながら今後の生活基盤を整えられるようサポートいたします。

<個人再生申立手続き費用>
<手続き報酬>275,000円【税込】会社員等の場合
         330,000円【税込】個人事業主等の場合
          55,000円【税込】住宅ローン特則付した場合 


 *着手金は不要です。
 *報酬金は分割払い可能です 
  分割払い金額は、これからの返済を考慮した履行可能額とさせていただきます。
 *印紙代・郵券・予納金代・再生委員報酬は別途必要
 *法律扶助書類作成援助が利用できる場合
  総額125、000円(印紙代・郵券込)を月5000円程度で分割払い可能です。


前橋市光が丘町8番地4  松浦合同司法書士事務所 


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