任意整理
「任意整理」とは,過去の返済を利息制限法の利率で再計算した残高を支払っていく手続き。裁判所による手続きではなく、司法書士や弁護士などが受任を受け、直接債権者と交渉していきます。金利が高く、取引の期間が長いほど減額が期待できます。
自己破産や個人再生手続きでは、債権者の一部を除外することは出来ませんが、任意整理ではカーローンや保証人がいる負債については今までどおり返済を続け、他の負債のみ手続きをするといったことが可能です。
任意整理手続きの流れ
当事務所にて、任意整理手続きの委任をお受けした場合の手続きです。
1.受任通知を債権者に郵送
<来所時に持参いただきたいもの>
①クレジット・ローンのカード
②借入関係のわかる書類(請求書・催告書・ATMでの払い込み控えなど)
③ご印鑑・・委任状に捺印をいただきます。
④ご本人確認の出来る書類(運転免許証・健康保険証など)
2.債権者から過去の全取引記録を取り寄せ
完済分がある場合には、それを含め全ての過去の取引履歴を開示してもらいます。
3.取引履歴を利息制限法の利率で再計算
4.減額された債務につき、支払回数を業者と交渉します
分割払いの際には利息をカットしてもらうことが一般的なので、普通に支払うよりも確実に完済は早くなり、返済総額も少なくなります。
取引期間が短かったり、利率がもともと低い場合には、あまり減額効果は期待できませんが、それでもひと月あたりの返済額はある程度減ることが期待出来ます。
*和解後、返済を遅滞するようなことが続く場合、遅延損害金が発生し、一括返済を要求される場合もあります。
5.返済計画に定めた返済日に、返済金額を債権者に振込みにて返済をします
■任意整理手続き費用
<任意整理手続き報酬> 1社 33,000円【税込】
*着手金は不要です。
*報酬金は月1万円から、分割払い可能です。
*減額報酬はありません。
*郵券代は別途いただきます。
*法律扶助が利用できる場合もございますので,ご相談の際お申し出下さい。
前橋市光が丘町8番地4 松浦合同司法書士事務所
お問い合わせ電話番号 027-289-4035