相続人が外国にいる場合、どのようにしたらよいでしょう?
在留証明書、署名(サイン)証明書などを取り寄せて手続きを行います。
在留証明書
海外で生活する日本人につき、相続人としての権利が発生した場合、外国における現住所を証明する書面を添付して、相続登記申請等をする必要があります。
署名(サイン)証明書・拇印証明書
日本では、不動産登記申請等で印鑑証明書の添付が必要となります。
しかし、日本に住民登録がなければ日本の役場に印鑑登録はできません。
「署名(サイン)証明書」とは、海外在留日本人が印鑑証明書を必要とする際に、印鑑証明書の代わりに在外公館が発行するものです。
また、拇印証明書が必要となる場合は、拇印証明も併せて行います。
*「在外公館における証明」発給条件・必要書類・手数料・申請時の留意点につきましては、外務省HPにてご確認下さい。
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