相続人の中に行方不明の人や、生死すらわからない人がいる場合、
どのようにしたらよいでしょう?
不在者管理人をおく・失踪宣告を申立てるなどの方法があります。
不在者管理人をおく
従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に 家庭裁判所は、申立てにより、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます。
<申立人>
・利害関係人(不在者の配偶者・相続人にあたる者・債権者など)
・検察官
<申立先>
・不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所
<申立てに必要な費用>
・収入印紙800円
・郵便切手(管轄裁判所によって異なる)
<申立てに必要な書類・添付書類>
・申立書
・不在者の戸籍謄本・戸籍附票
・財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票
・不在の事実を証する資料
・不在者の財産に関する資料
・申立人の利害関係を証する資料(親族であれば戸籍謄本など))
選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割・不動産の売却等を行うことができます。
失踪宣告を申立てる
失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上、死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
不在者(従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者)につき、その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)又は、戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)
家庭裁判所は、申立てにより、失踪宣告をすることができます。
<申立人>
・利害関係人
(不在者の配偶者・相続人にあたる者・財産管理人・受遺者など)
(失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)
<申立先>
・不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所
<申立てに必要な費用>
・収入印紙800円
・郵便切手(管轄裁判所によって異なる)
・官報公告料4298円
<申立てに必要な書類・添付書類>
・申立書
・不在者の戸籍謄本・戸籍附票
・失踪を証する資料
・申立人の利害関係を証する資料(親族であれば戸籍謄本など)
不在者の生死が不明になってから7年間が満了したとき(危難失踪の場合は、危難が去ったとき)に死亡したものとみなされ、不在者(失踪者)についての相続が開始されます。また、仮に不在者が婚姻をしていれば、死亡とみなされることにより婚姻関係が解消します。
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