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相続開始以降必要となる主な手続きsupport


葬祭行事とともに様々な事務処理が発生します



期限が定められている手続きには、注意が必要です。

主なお手続きの流れ


1 死亡届の提出         *市町村役場に7日以内に提出
2 公共料金等振替口座の変更   *領収証等の記載の営業店へ連絡
3 社会保険・年金関係の手続   *市町村役場・年金事務所で手続き
4 死亡退職金の請求手続
5 死亡保険金の請求手続     *保険証券を用意し保険金受取人から連絡

6 遺言の有無を確認する
 ■公正証書遺言の検索       *公正証書遺言の有無を調査
 ■自筆証書遺言等の探索
  公正証書遺言以外の遺言 →  遺言書の検認・開封 *家庭裁判所へ申立

7 相続財産・債務の概要を把握する
 ■プラスの財産とマイナスの財産(借金等)を調べる。
  相続の対象となる遺産は、土地建物や預貯金などといったいわゆるプラスの遺産
  ばかりではありません。故人の借金などのマイナスの遺産もその対象となります。 

8 相続人は誰かを確定する
 ■被相続人・相続人全員の戸籍を調査
  相続する権利を有する者は誰なのか,民法上の相続分を把握します。

9 適式な遺言書がある場合→遺言に従って相続手続きを行うことができます。

10 遺言書がない場合 <3つの手続きから選択>

 ■単純承認・・財産のほか債務も含めすべてを相続したい場合
        相続人全員で遺産分割協議
       *相続人に未成年者がいる場合,特別代理人選任が必要です  
                      *家庭裁判所へ申立

 ■限定承認・・相続によって得た財産の限度で債務を弁済したい場合
        相続が始まったことを知ってから3か月以内に、
        相続人全員が共同で家庭裁判所へ限定承認申立

 ■相続放棄・・相続を放棄したい場合
        相続が始まったことを知ってから3か月以内に、
        家庭裁判所へ相続放棄申立
 
11 相続人の相続分が確定した後

 ■金融資産の名義変更・解約  *預貯金・株式・投資信託などの名義変更・換価
 ■保険の名義変更・解約
 ■動産他各種権利の名義変更  *自動車の移転登録・ゴルフ会員権の名義変更等
 ■借入金債務の承継手続  *金融機関と協議していただいた内容の抵当権変更登記等
 ■不動産の名義変更登記
 ■個人事業承継の手続       *個人事業の開廃業等の届出等
 ■会社役員承継の手続       *役員変更登記等

12 被相続人の準確定申告  
 *生前の事業所得・不動産所得等があった場合  4か月以内

13 相続財産の評価額の確定   
 *相続税評価額確定・相続税納付義務判断
  相続税の申告・納付   *10kか月以内に申告・納付または延納・物納申請



【相続サポート】

松浦司法書士事務所では、ご要望に適切なアドバイスをさしあげながら、相続手続きをサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

■相続手続き<まとめて>サポート
■相続手続き<預貯金のみ>サポート
■相続手続き<個別>サポート
■相続登記 
■法定相続情報証明 など
  


群馬県前橋市光が丘町8番地4 松浦合同司法書士事務所 


お問い合わせ電話番号  027-289-4035