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(前橋市)松浦司法書士事務所
遺言書の方式
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遺言書を作成したほうがよいケース

相続をめぐるトラブルのほとんどは、遺言書がないばかり起こっています。争いを未然に防ぐために、遺言により自分の遺志を明確にしておくことが大切です。


・夫婦間に子供がなく、妻に全財産を残したい 
・内縁の妻がある
・再婚をし、先妻の子と後妻がいる 
・相続人の中に遺産を分けたくない者がいる
・長男の嫁に財産をあげたい
・個人事業を経営しており、特定の者に承継させたい
・身寄りがなく、お世話になった老人ホーム等に遺贈したい
・寝たきりの妻の面倒を見るのを条件に遺贈をしたい  
 など


■遺言は、満15歳以上になればいつでも可能です
 
■遺言を取消・撤回は、いつでも、また、何回でもできます 
*ご家族関係・心境や考え方の変化に応じ、自由に(ただし、方式に従って適式に)訂正や撤回することができます。



【遺言の方式】

遺言の方式は,大きく分けて2つあります。 

■「普通方式」の遺言
 ・自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類

■「特別方式」の遺言
 ・一般危急時遺言・遭難船舶危急時遺言
 ・伝染病隔離者遺言・在船者遺言の4種類

*「特別方式」の遺言は、死亡の危急に迫った場合や、社会との交通が絶たれた隔絶地にいる場合など、特別な事情があるときにのみ認められる方式で、この方式で遺言をした人が、その後「普通方式」の遺言ができるようになってから6ヶ月生存しているときは、その「特別方式」の遺言は効力が失われます。


■自筆証書遺言とは

遺言者が全文を自筆で記載し、日付・氏名を自書し押印することで成立する遺言です。

<注意点>
 ・自筆の日付のないものは無効です。
 ・証書に日付が書かれてなくても、
  封書の入っていた封筒に日付けがあれば有効。
 ・印鑑は実印である必要はなく、指印でも有効。
 ・証書が数枚にわたっていて、契印がなくても有効。
 ・証書の文言を加除変更するときは、
  その場所に変更した旨を付記して
  その場所に署名し印鑑を押してしなければ、
  加除変更がなかったものとして扱われます。


■秘密証書遺言とは

遺言者が遺言書を作成し、署名押印します。
その証書を封書に封入、証書に使った印鑑で封印し、公証人1人・証人2人以上の面前に提出。自分の遺言書であること、代筆してもらったときはその人の住所と氏名を申述し、公証人が、封紙に、提出日と遺言者が申述したことを記載、遺言者と証人が署名押印する遺言です。

<注意点>
 ・代筆やワープロで書いた遺言でもよい。
 ・秘密証書遺言としての要件を満たさず無効となる場合でも, 自筆の場合には自筆証書遺言としての効力を認められるときがあります。


■公正証書遺言とは

公証人が、遺言者本人から、遺言の趣旨・内容を聞き、作成する遺言です。公証人役場で作成しますが,遺言者の自宅や入院先で作成することもできます。

<注意点>
 ・証人2人以上の立会が必要です。
 ・口がきけない方や,耳の聞こえない方でも,公正証書遺言をすることができます。
 口がきけない方でも,自書できる方であれば,公証人の面前でその趣旨を自書(筆談)することにより,病気等で手が不自由で自書できない方は,通訳人の通訳を通じて申述ことにより,公証人に その意思を伝えれば,公正証書遺言ができます。



遺言書の検認と開封

民法には、遺言書の検認と開封の制度が設けられ、公正証書遺言以外のすべての方式の遺言に要求される手続きです。
遺言書の保管者または発見者は、公正証書遺言以外の遺言書を、相続の開始を知ったとき遅滞なく家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。



■遺言書の検認
遺言書の形式・態様等を調査確認して偽造・変造を防止して、遺言書の保存を確実にするためにする遺言書という証拠の保全手続きです。したがって、検認を受けたからといって遺言書の内容が有効として確定するものではありません。

■封印してある遺言書の開封
封印してある遺言書は家庭裁判所において、相続人又はその代理人が立会って、開封しなければならないと規定されています。


これらの手続きに違反し,検認を経ないで遺言を執行したり,家庭裁判所外で遺言書を開封した者は5万円以下の過料が科せられます。
検認手続きを経ていない自筆証書遺言による相続登記は申請しても受理されません。


【遺言書作成サポート】


松浦司法書士事務所では、心を込めて
遺言書の作成をサポートさせていただきます。
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